○利根町職員定数条例
平成3年6月11日
条例第10号
利根町職員定数条例(昭和55年利根町条例第22号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは,議会,町長,教育委員会,農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(6ケ月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 3人
(2) 町長の事務部局の職員 132人
(3) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する職員 35人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(定数外の職員)
第3条 派遣職員及び休職職員は,前条の定数外とする。
2 派遣職員が派遣を解除された場合又は休職職員が復職を命ぜられた場合でも定数に欠員がなかったときは,欠員を生ずるまでの間,当該職員を定数外とすることができる。
(職員定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。
附則
この条例は,平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。