後期高齢者医療
療養費
療養費
次のような場合においては、医療費等の全額を医療機関等に支払っていただくことになります。ただし、必要な書類を添えて申請をしますと、保険診療の範囲で自己負担相当額を差し引いた金額が払い戻されます。
こんなとき |
申請に必要なもの |
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緊急やむを得ない事情で被保険者 証を医療機関等に提示できなかっ たとき |
・診療報酬明細書(封印されたもの) ・領収明細書 |
・後期高齢者医療被保険者証 ・マイナンバーがわかるもの ・本人名義の預金通帳等 ※本人名義以外の口座への振込みの場合は 委任状と委任者の印鑑が必要です。 |
保険診療していない医療機関で診 療を受け、その費用を全額支払っ たとき |
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重病人の緊急な入院、転院等の移 送にかかった費用(広域連合が必 要と認めた場合のみ) |
・移送にかかった領収明細書 ・医師の意見書 |
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疾病または負傷の治療のため、治 療用装具(コルセット・関節用装 具等)を購入したとき |
・医師の診断書 ・装具等を購入した領収書および 明細書 |
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柔道整復師の施術を受けたとき (保険証を提示し、保険診療を受 けた場合は除く) |
・施術料金領収明細書 ※骨折・脱臼により柔道整復師の 施術を受けるときには医師の同意 書が必要です。 |
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医師の同意等に基づき、はり・灸・ マッサージ師の施術を受けたとき |
・施術料金領収明細書 ・医師の同意書 |
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輸血に生血を使ったとき |
・医師の輸血証明書 ・輸血代金の領収書 |
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海外で病気やケガにより医療機関 で治療を受けたとき (注)治療目的での渡航は対象に なりません。 |
・支払った代金の領収書 ・診療の内容がわかる明細書 (日本語の翻訳文を添付) |
※医療機関への支払いから2年を過ぎますと、時効が成立し申請をいただいても払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。
※保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。
特定疾病
特定疾病とは
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)の認定を受けた方が申請をした場合「特定疾病療養受療証」が交付されます。
医療機関に診療するときは「特定疾病療養受療証」と「被保険者証」を併せて提出していただきますと、医療機関ごとに支払う一部負担金の1か月限度額が1万円となります。(保険診療外については別途負担していただきます。)
対象者
後期高齢者医療被保険者で、次の特定疾病の治療を受けている方
慢性腎不全 |
人工透析を実施している慢性腎不全 |
血友病 |
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または 第9因子障害 |
後天性免疫不全症候群 |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
申請に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・マイナンバーがわかるもの
・申請書(保険年金課にあります)
・医師の意見書(申請書に記入欄があります)が必要ですので、事前に申請書を医療機関に記入していただいてください。なお、既に健康保険等で「特定疾病療養受療証」が発行されている方や健康保険へ提出した「医師の意見書」がある場合は不要です。
適用日
申請をいただいた月の初日から適用になります。
海外療養費
海外療養費とは
海外に出かけた際に、病気やケガ等により海外の医療機関にかかったときには、医療費の給付を受けることができます。
申請により国内と同様に適用される場合があります(治療目的の渡航等を除く)。海外の医療機関では医療費を全額自己負担していただき、帰国後に請求手続きを行ってください。自己負担分(保険対象外)を差し引いた部分を後日指定された口座に支給することになります。
疾病等の対象範囲は日本国内で認められている医療行為、保険診療の範囲に限られます。
申請時に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・マイナンバーがわかるもの
・診療内容明細書、領収明細書とその翻訳文(翻訳者の住所、氏名も記載)
・本人名義の預金通帳または口座番号のわかるもの
※海外医療機関で発行された証明書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務付けられています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 後期医療係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線175・178 ファックス番号:0297(68)7990
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