保険・年金
葬祭費の支給について
死亡したときは、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
必ず、14日以内に届出してください。
葬祭費の支給
このようなとき
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給付
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手続きに必要なもの
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加入者が亡くなったとき |
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った喪主に支給します。葬祭費は5万円です。 | 亡くなった方の保険証、会葬礼状または葬祭費用領収書、喪主の方の口座がわかるもの |
国民健康保険に加入しているかたが亡くなられた場合、葬儀を行ったかた(喪主)に対し、葬祭費として5万円を支給しております。葬祭費の手続きの際は、上記の「手続きに必要なもの」をお持ちのうえ、申請手続きを行ってください。
ただし、国民健康保険税が未納のかたについては、全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 国民健康保険係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174 ファックス番号:0297(68)7990
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