くらし・手続き

海外転入者に係る高額療養費自己負担限度額の適用誤りについて

 当町において高額療養費自己負担限度額の適用誤りがあり、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
 対象の方をはじめ、町民の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止策を講じ、信頼回復に努めてまいります。
 

 概要

 国民健康保険には、所得に応じて1か月当たりの医療費負担額の上限(自己負担限度額)を設け、被保険者がその上限を超えて医療機関等の窓口でご負担をされた場合は「高額療養費」として、保険者である町が被保険者へお支払いする制度があります。
 海外から転入し、1月1日時点で国内に住所を有しない国民健康保険被保険者の海外での収入は、日本国内での収入とは見ないため、国民健康保険では原則として「住民税非課税世帯」と判定されますが、自己負担限度額の区分判定に際しては、1月1日時点で国内に住所を有しない国民健康保険被保険者がいる世帯は「住民税課税世帯の最も低い区分」を適用することが法令で規定されています。
 しかしながら、原則どおり「住民税非課税世帯の区分」を適用するものと誤解し、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給してしまいました。

経緯

 他市町村において発生した高額療養費等の過大支給の報道を受け、令和8年2月16日、当町においても確認したところ、同じ適用誤りがあることが判明し、過大支給額の調査を開始しました。
 調査の結果、下記の過大支給が判明し、その後、職員で自己負担限度額の区分の総点検を行い、「非課税世帯」扱いで判定されていた該当者の修正を行いました。

調査結果

・対象世帯および金額
 2世帯 合計28,032円
・内訳
 高額療養費:26,412円
 入院時食事療養費:1,620円
 (地方自治法の規定で請求可能な直近5年分)

原因

 当町のシステムでは、所得が0円の場合には、自動的に「非課税世帯」の区分が適用される設定になっており、システム処理時に手動で区分を「課税世帯」の区分に変更すべきところ、法令の認識不足により、変更していなかったことによるものです。

今後の対応

 過大に支給が発生した方には丁寧に説明を行い、返還をお願いしてまいります。
 また、再発防止策として職員に対して周知徹底を図るとともに、国保システムの改修を予定しております。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟1F

電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【ID】P-7006
  • 【更新日】2026年3月30日
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