本町では、過疎地域自立促進特別措置法(以下「旧過疎法」という。)により平成29年4月1日から過疎地域に指定され、過疎地域からの自立を図るため、「利根町過疎地域自立促進計画」を策定し、総合的かつ計画的な対策を実施してきました。この旧過疎法は令和3年3月末に期限を迎えましたが、令和3年4月1日に施行された新たな過疎法である「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「新過疎法」という。)第2条第1項第1号の規定により、本町が引き続き過疎地域に指定されたことから、同法第8条の規定により、過疎地域の持続的発展に関する施策等を決定し推進していくため、利根町過疎地域持続的発展計画を策定しました。そして、本計画が令和7年度をもって計画期間満了となることから、令和8年度から令和12年度までの5年間に取り組む予定の内容に計画を変更しました。
また,この計画に記載する事業については、これまでと同様、過疎地域の持続的発展を支援する地方債(過疎対策事業債)や、過疎地域持続的発展支援交付金など、国の財政的支援を受けることができます。
新過疎法による過疎地域の要件
新過疎法第2条第1項の規定に基づく「人口要件」と「財政力要件」を満たす地域が過疎地域として指定されますが、本町は、以下の要件を満たしたことから過疎地域の指定を受けました。
1.人口要件 中期(25年基準) 平成2年から平成27年の人口の減少率が21%以上であること(本町は21%)
2.財政力要件 平成29年~令和元年度の3年間の財政力の平均が0.51以下等であること。(本町は0.43)
利根町過疎地域持続的発展計画の概要
計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日の5年間
持続的発展の基本方針
本計画の基本方針は、町の最上位計画である「第5次利根町総合振興計画後期基本計画」と「第5次利根町総合振興計画後期基本計画」の重点施策として位置付け一体的に策定した「利根町デジタル田園都市国家構想総合戦略」における人口減少対策に関する施策を引き続き進めるとともに、本計画に基づいて行う事業の財源として、特別に発行が認められる過疎対策事業債を活用し、将来にわたって持続可能な地域づくりを目指すこととしています。
計画の構成
1 基本的な事項
2 移住・定住・地域間交流の促進,人材育成
3 産業の振興
4 地域における情報化
5 交通施設の整備,交通手段の確保
6 生活環境の整備
7 子育て環境の確保,高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
8 医療の確保
9 教育の振興
10 集落の整備
11 地域文化の振興等
12 再生可能エネルギーの利用の促進
13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項
基本目標
人口に関する目標(目標年度:令和12年度)
◇全体人口 12,919人(令和2年度国勢調査人口 15,340人)
◇社会増減数 0人
◇年間出生数 38人
人口に関する目標は,「利根町デジタル田園都市国家構想総合戦略」と整合性を図っています。
また,各項目における目標は、延べ33の数値目標と217の事業内容を設定し地域の持続的発展に向けて取り組んでいきます。
計画の達成状況の評価
本計画の達成状況は、毎年度評価を行い、町議会へ報告後、町公式ホームページ等で公表します。
計画書
利根町過疎地域持続的発展計画(R8~R12) [PDF形式/一括ダウンロード]