町では,過疎地域の持続的発展に関する施策等を決定し推進していくため,令和3年9月に「利根町過疎地域持続的発展計画」を策定し,総合的かつ計画的な対策を実施してきました。
この度,本計画が令和7年度をもって計画期間満了となることから,令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とする新たな計画の策定を進めています。 つきましては,新たな「利根町過疎地域持続的発展計画(案)」を作成しましたので公表し,町民等の皆さまから幅広く意見を募集いたします。
利根町過疎地域持続的発展計画について
町では,過疎地域自立促進特別措置法により平成29年4月1日から過疎地域に指定され,過疎地域からの自立を図るため,「利根町過疎地域自立促進計画(平成29年9月15可決)」を策定し,計画に基づいた施策を着実に実行してきましたが,令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が新たに施行され,当町は令和12年度まで引き続き過疎地域に指定されました。これにより,町は,過疎地域の持続的発展に関する施策等を決定し推進していくため,令和3年度~令和7年度の5年間として位置づけた前期過疎計画である「利根町過疎地域持続的発展計画(令和3年9月21日可決)」を策定しましたが,本計画が令和7年度をもって計画期間満了となることから,令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とする,新たな計画の策定を現在進めています。
意見を募集する内容
『利根町過疎地域持続的発展計画(案)』
閲覧及び意見募集期間
令和7年12月18日(木)~令和8年1月16日(金)
*冊子閲覧日及び時間は,閲覧期間内の各施設の開庁時間内となります。
*意見書の提出期限は,令和8年1月16日(金)午後5時15分必着です。
閲覧場所
*データ閲覧:利根町公式ホームページ
*冊子閲覧:利根町役場(1階情報公開コーナー),利根町生涯学習センター,利根町図書館
意見書を提出できる方
1 町内に住所を有する方
2 町内に通勤又は在学する方
3 町内に事務所又は事業所を有する方
意見書の提出方法
意見の提出にあたっては,町公式ホームページ又は閲覧場所に備え付けの『利根町過疎地域持続的発展計画(案)』に対する意見書又は任意様式(住所・氏名・電話番号を必ず明記)を,次のいずれかの方法により提出してください。
| 窓口への持参 | 利根町役場3階 政策企画課 政策企画係 |
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郵送 |
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 利根町役場 政策企画課 政策企画係 |
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ファックス |
0297-68-7990 |
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電子メール |
kikaku@town.tone.lg.jp |
*留意事項
・提出していただきました意見書の内容と,これに対する町の考えを,後日,町公式ホームページ上で公表します。
(氏名等の個人情報は公開しません)
・同様の意見は,整理したうえで一つの意見とする場合があります。
・提出いただいた意見書に対して,個別回答はいたしません。
・電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また,期限を過ぎた意見書の受け付けはできませんので注意してください。