○利根町動物愛護協議会運営補助金交付要綱
令和8年3月9日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は,人と動物の共生するまちづくりを目的として,利根町動物愛護協議会(以下「協議会」という。)に対し予算の範囲内において利根町動物愛護協議会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる事業及び経費は,次に掲げるとおりとする。
(1) 適正な飼養に関する事業 啓発活動や講演会等に要する経費
(2) 適正な管理に関する事業 飼い主が判明しない犬又は飼い主が判明しない猫の保護に要する避妊去勢手術費及び医療費に係る経費
(3) ボランティア育成事業 研修会等参加費や団体が認めた一時預かりボランティアによる飼い主が判明しない犬又は猫の飼料等(えさ及びミルク)や衛生用品(トイレ砂,ペットシーツ等)に係る経費
(4) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,前条各号に定める補助対象経費の総額とし,20万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は,補助金の交付を受けようとするときは,利根町動物愛護協議会運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支計画書(別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助協議会は,補助事業が完了したときは,利根町動物愛護協議会運営補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙1)
(2) 収支決算書(別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払い)
第10条 町長は,補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは,補助金の一部又は,全部を概算払いにより交付することができる。
2 概算払いを受けようとする補助協議会は,交付決定後,利根町動物愛護協議会運営補助金概算払い請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は,補助協議会が前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る部分に補助金が交付されているときは,当該補助協議会に対して返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 協議会は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この告示で定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。













