○利根町商工会補助金交付要綱
令和7年12月12日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は,商工業の振興を促進し,もって地域の発展に資する事業を行う利根町商工会(以下「商工会」という。)に対し,予算の範囲内において利根町商工会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。),補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は別表のとおりとする。
3 交付すべき補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は,前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定にあたり必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第6条 商工会は,当該年度における補助事業が完了したとき(当該補助事業を中止又は廃止したときを含む。)は,遅滞なく利根町商工会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(概算払いによる補助金の交付)
第9条 町長は特に必要があると認めるときは,補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は,商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,商工会に対し,期限を定めてその返還を命じることができる。
(証拠書類の保存)
第13条 商工会は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費等 | 補助金の額 | |
経費の区分 | 経費の内容 | ||
経営改善普及事業 | 職員設置費 職員設置指導事業費 商工会オンライン通信費 | 茨城県商工会等職員設置費等補助金交付要項第3条の規定により茨城県が交付する補助金の補助対象経費の内容に準じた費用 | 補助対象経費から商工会に対する茨城県その他の団体からの補助金の額を差し引いた額の2分の1を限度とし,予算の範囲内の額とする。 |
地域総合振興事業 | 総合振興事業費 | 商工業者の改善発達の促進に要する費用 | 補助対象経費の2分の1を限度とし,予算の範囲内の額とする。 |
商業振興費 | 商業者の事業活動の促進に要する費用 | ||
工業振興費 | 工業者の事業活動の促進に要する費用 | ||
観光振興費 | 観光の振興を図り,事業者の活動の促進に要する費用 | ||
金融対策費 | 金融の円滑化を図るための案内,相談,指導等に要する費用 | ||
経営税務対策費 | 経営及び税務の合理化を促進し,企業の体質改善を図り,適正な納税指導に要する費用 | ||
労務対策費 | 商工業の労務対策に必要な事業に要する費用 | ||
福利厚生対策費 | 商工業者の福祉の増進を図るために要する費用 | ||
青年・女性対策費 | 青年部員及び女性部員の自主的な活動に要する費用 | ||
商工貯蓄共済事業推進費 | 事業継続力支援を目的とし,全国商工会連合会が行う商工貯蓄共済の普及推進に要する費用 | ||
会員福祉共済事業推進費 | 事業継続力支援を目的とし,全国商工会連合会が行う会員福祉共済の普及推進に要する費用 | ||
一般共済事業推進費 | 各種共済制度の普及推進を図るために要する費用 | ||
インターネット活用事業費 | インターネットを活用した情報発信や経営における電子化の普及を図るために要する費用 | ||
情報対策費 | 情報又は資料の収集に要する費用 | ||
記帳機械化等対策費 | 事業者の記帳機械化の普及推進を図るために要する費用 | ||
その他 | その他町長が必要と認める費用 | ||







