○利根町職員の旅費に関する規則

令和7年12月10日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町職員の旅費に関する条例(昭和32年利根町条例第47号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第7号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第7号に規定する規則で定める者は,国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。次項において「政令」という。)第2条第1項第1号から第8号までに掲げる者とする。

2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは,政令第2条第2項に規定する役務とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費等)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は,条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更した場合とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは,条例第21条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費については,条例第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる各費用について,条例第6条第1項及び当該各条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費,包括宿泊費及び渡航雑費については,当該各種目について条例第6条第1項第12条第13条及び第15条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は,交通事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

4 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等(様式第1号)の記載事項又は記録事項は,命令(依頼)月日,旅行期間,用務,用務先,旅費の額及び利用する交通機関とする。

(請求書及び記載事項等)

第6条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 次号から第4号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には,出張旅費精算請求書(様式第2号)又は出張旅費概算請求書(様式第2号)

(2) 条例第3条第2項第2号及び第4号に係る旅費を請求する場合には,死亡時旅費請求書

(3) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には,旅費損失請求書(様式第3号)

(4) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には,旅費喪失請求書(様式第4号)

(5) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には,当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第7条第5項に規定する記載事項は,別表第1の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第2の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において,別表第1中「請求者」とあるのは,「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において,前項で定める記載事項に準ずる内容が記載され,かつ,支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって,第1項第5号に掲げる請求書に代えることができる。

4 旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には,その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

5 前項の場合において,請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは,旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第7条 条例第7条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(著しく長時間にわたる移動)

第8条 条例第10条第2項ただし書に規定する規則で定めるものは,1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(宿泊費基準額等)

第9条 条例第12条に規定する規則で定める額は,本邦にあっては国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下この項及び次条において「支給規程」という。)別表第2第1項の表の宿泊費基準額(一夜につき)の部の職務の級が10級以下の者の項に定める額,外国にあっては支給規程別表第2第2項の表の宿泊費基準額(一夜につき)の部の職務の級が10級以下の者の項に定める額とする。

2 条例第12条ただし書きに規定する規則で定める場合は,本邦の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,旅行命令権者が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択すると認めるときとする。

3 条例第12条に規定する規則で定める場合は,外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の額等)

第10条 条例第14条第1項第2号に規定する規則で定める額は,支給規程別表第3第2項に定める額とする。

2 条例第14条第2項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合

(3) 前2号の規定にかかわらず,移動中に宿泊する場合

3 条例第14条第2項に規定する規則で定める額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する場合 条例第14条第1項で定める定額の3分の2の額

(2) 前項第2号に該当する場合 条例第14条第1項で定める定額の3分の1の額

(3) 前項第3号に該当する場合 その移動の到着地に応じ,支給規程別表第3に定める額。ただし,条例の規定により支給される鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費に食費に相当するものが含まれる場合は,当該額の3分の1の額

(渡航雑費の細則)

第11条 条例第15条第5号に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第15条第1号から第4号に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか,旅行者の負担とすべきでないものとして町長が定める費用

(退職者等の旅費の細則)

第12条 条例第17条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合は,出張の例に準じ,退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は,出張の例に準じ,出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項第2号に該当する場合を除くほか,職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,前項第2号の規定に準じて任命権者が町長に協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第13条 条例第18条に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号及び第2号に規定する旅費の支給を受ける順位は,条例第2条第6号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(給与の種類)

第14条 条例第7条第4項及び第23条第2項に規定する給与の種類は,利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号。次条において「給与条例」という。)に規定する給料,扶養手当,地域手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第15条 旅行者が給与条例第12条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれているときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第16条 在勤公署(旅行命令権者が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は,在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が,旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は,旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第17条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,内国旅行の規定による。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については,外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第18条 移動中における年度の経過のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利根町職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は,この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に利根町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年利根町条例第22号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の利根町職員の旅費に関する条例(昭和32年利根町条例第47号。以下この項及び第4項において「新条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に改正条例による改正前の利根町職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については,新規則の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

3 新規則第12条及び第13条の規定は,施行日以後に離職又は休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。

4 新規則第4条の規定は,新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,旧条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

旅費の請求に係る記載事項(請求書)

区分

記載事項

死亡時旅費請求書

支出命令者等の職及び氏名

請求者の住所,死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部課等,職及び氏名

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

支出命令者等の職及び氏名

請求者の所属部課等,職及び氏名(これらについては,請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所,職員との続柄及び氏名(これらについては,請求者が遺族である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

支出命令者等の職及び氏名

請求者の所属部課等,職及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額,喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について,旅行日ごとに出発地,経路,到着地,宿泊地,種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

別表第2(第6条関係)

旅費の請求に係る記載事項(種目)

区分

記載事項

1 鉄道賃

条例第8条第1項第1号に掲げる運賃,同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃,同項第2号及び第3号に掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃,同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び定額

8 渡航雑費

金額

9 死亡手当

定額

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利根町職員の旅費に関する規則

令和7年12月10日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)