○利根町職員の旅費に関する条例

昭和32年9月16日

条例第47号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(旅行命令権者が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には,当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が,当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合,その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け,又は死亡した場合その他規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において,町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令又は任命権者以外の機関からの旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をするには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし,当該事項を当該旅行者に提示し,又は通知して行わなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には,この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には,できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに,旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請したがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費等の計算)

第6条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして次項に定める旅費の種目及び第8条から第16条までに定める当該旅費の種目に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,渡航雑費及び死亡手当とする。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下この条及び第23条において「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定により精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び記載事項は,規則で定める。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道,外国におけるこれらに相当するものその他支給規程第9条各号に掲げるものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第9条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶,外国におけるこれに相当するものその他支給規程第10条各号に掲げるものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第10条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機,外国におけるこれに相当するものその他支給規程第11条各号に掲げるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。ただし,外国旅行の場合であって,著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするときは,最下級の直近上位の級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第11条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運航する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第12条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第8条から第11条までの規定による鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める一夜当たりの定額とする。

(1) 本邦 2,400円

(2) 外国 3,900円から5,400円までの範囲内において規則で定める額

2 宿泊手当の額は,宿泊費又は包括宿泊費について規則で定める場合に該当するときは,前項の規定にかかわらず,規則で定める額とする。

(渡航雑費)

第15条 渡航雑費は,外国旅行に要する雑費とし,その額は,次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)の額とする。

(1) 予防接種に係る費用

(2) 旅券の交付手数料及び査証手数料

(3) 外貨交換手数料

(4) 入出国税

(5) その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用

(死亡手当)

第16条 死亡手当は,職員の外国における死亡(第3条第2項第4号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とする。

2 死亡手当の額は,930,000円とする。

(退職者等の旅費)

第17条 第3条第2項第1号又は第3号の規定により支給する旅費は,退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について,出張の例に準じて規則で定めるものとする。

2 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第18条 第3条第2項第2号又は第4号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は,出張の例に準じて規則で定めるものとする。

(他の法令等による旅費)

第19条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,任命権者が町長と協議して定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第20条 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は,第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる各費用について,第6条第1項及び当該各条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費,包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は,当該各種目について第6条第1項第12条第13条及び第15条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は,旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第23条 支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者等は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。

(委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第 号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年7月1日から適用する。

(昭和39年条例第 号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は,昭和50年2月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年8月1日から適用する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の利根町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条第2項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利根町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成元年条例第15号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の利根町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成11年条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成14年条例第26号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第16条の改正規定は,平成17年3月28日から施行し,附則の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利根町職員の旅費に関する条例附則第2項の規定は,平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利根町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和7年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の利根町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に改正前の利根町職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については,新条例の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は,施行日以後に離職又は休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。

4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は,これらの項に規定する者が同条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,旧条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。

5 新条例第23条の規定は,新条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(規則への委任)

6 附則第2項から第5項までに規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。

利根町職員の旅費に関する条例

昭和32年9月16日 条例第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月16日 条例第47号
昭和35年12月18日 条例
昭和39年10月24日 条例
昭和41年6月14日 条例第12号
昭和44年3月17日 条例第6号
昭和47年6月25日 条例第13号
昭和48年6月30日 条例第22号
昭和49年3月17日 条例第5号
昭和50年1月25日 条例第6号
昭和52年3月18日 条例第4号
昭和53年9月26日 条例第19号
昭和53年12月21日 条例第27号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和54年6月28日 条例第16号
昭和57年6月12日 条例第21号
昭和60年3月15日 条例第6号
昭和61年3月20日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第15号
平成元年9月7日 条例第27号
平成2年9月10日 条例第20号
平成11年3月11日 条例第2号
平成14年4月5日 条例第14号
平成14年4月8日 条例第16号
平成14年9月9日 条例第26号
平成17年3月10日 条例第5号
平成18年3月10日 条例第7号
令和元年12月12日 条例第9号
令和元年12月12日 条例第12号
令和7年12月10日 条例第22号