○利根町高齢者等投票支援助成金交付要綱
令和7年6月11日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は,選挙等において投票所に行くことが困難な選挙人に対して,予算の範囲内において利根町高齢者等投票支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 選挙等 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条の規定の適用を受ける選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第1条に規定する審査をいう。
(2) 選挙人 公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者及び最高裁判所裁判官国民審査法第4条に規定する審査権を有する者をいう。
2 前項の規定によるもののほかこの要綱に規定する用語の意義は,公職選挙法に規定する用語の例による。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,選挙人のうち,社会福祉法人利根町社会福祉協議会が実施する在宅福祉サービス事業の送迎サービス(以下「送迎サービス」という。)を利用し,選挙等の投票をした者とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は,1回あたり800円とする。
2 前項に規定する助成金の交付は,一の選挙等について,助成対象者1人につき1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は,利根町高齢者等投票支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定により助成金の交付を決定したときは,申請者に対して速やかに補助金を交付しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
3 町長は,第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に交付した補助金があるときは,交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。


