○利根町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和7年4月15日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は,一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき,地域のコミュニティ活動の充実及び強化を図るため,利根町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,実施要綱第4で規定する事業実施主体のうち,町が認めるコミュニティ組織とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は,実施要綱第2に規定するもののうち,次に掲げる事業で,センターが助成事業として決定したものとする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は,実施要綱第6で規定する助成対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,実施要綱第5に基づき,センターから助成の決定を受けた額とする。

(計画書の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町コミュニティ助成事業補助金事業計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長へ提出しなければならない。

(1) 事業実施主体の会則若しくは規約又はこれに類するもの

(2) 事業実施主体の当該年度の事業計画書及び収支予算書

(3) 事業の見積書等の写し

(4) 事業内容に関する資料

(5) その他町長が必要と認める書類

2 計画書の受付期間は,町長が別に定める期間とする。

(選定)

第7条 町長は,第3条各号に規定する事業ごとに2以上の計画書の提出があったときは,抽選により,センターに助成を申請する事業(以下「助成申請事業」という。)及び申請の優先順位を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,第3条各号に規定する事業区分に係る不採択を受けたものが,当該不採択決定を受けた事業と同一の事業内容について,当該不採択決定を受けた年度の翌年度(最初に不採択決定を受けた年度の翌年度に限る。)に計画書を提出したときは,当該事業を助成申請事業とするものとする。

3 町長は,前2項の規定により,助成申請事業及び優先順位を決定したときは,実施要綱第8の規定により助成の申請手続きを行うものとする。

(申請結果の通知)

第8条 町長は,実施要綱第9の規定により助成額決定の通知があったときは,速やかにこれを利根町コミュニティ助成事業補助金申請結果通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第9条 前条の規定による通知を受け,補助金の交付を受けようとするもの(以下「交付申請者」という。)は,利根町コミュニティ事業補助金交付申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第10条 町長は,前条の規定による申請書の提出を受けたときは,これを審査をし,交付の可否を決定し利根町コミュニティ助成事業補助金(不交付)決定通知書(様式第4号)により,交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに利根町コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他支払いに関する書類

(2) 補助事業の完了写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は,前条の規定による報告書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該報告書に係る事業の内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは,補助金の額を確定し,利根町コミュニティ助成事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 補助事業者は,前条の規定による確定通知を受けたときは,利根町コミュニティ助成事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第14条 町長は,補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは,補助金の一部又は全部を概算払いにより交付することができる。

2 概算払を受けようとする補助事業者は,交付決定後,利根町コミュニティ助成事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,利根町コミュニティ助成事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け,又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の内容が確認できなかったとき。

(4) 実績報告書(様式第5号)の提出がないとき。

(5) その他町長が交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について,既に補助金が交付されているときは,補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は,交付すべき補助金の額を確定した場合において,すでにその額を超える補助金が交付されているときは,補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 町長は,前2項の規定により返還を命令するときは,利根町コミュニティ助成事業補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第17条 補助金の交付を受けた者は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(交付の制限)

第18条 補助金の交付を受けた者は,補助事業完了の翌年度から起算して,10年間は,補助対象となった第3条各号に規定する事業の同種の事業への補助金申請は行えないものとする。

(補足)

第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和7年4月15日 告示第42号

(令和7年4月15日施行)