○利根町健康増進等複合施設条例の施行期日を定める規則
令和7年1月7日
規則第1号
(施行期日)
第1条 利根町健康増進等複合施設条例(令和6年利根町条例第23号)(以下「複合施設条例」という。)の施行期日は,令和7年6月1日とする。
(準備行為)
第2条 指定管理者の指定及びその他施設を供用するにあたり必要な準備行為は,複合施設条例の施行前においても行うことができる。
附則
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
○利根町健康増進等複合施設条例の施行期日を定める規則
令和7年1月7日
規則第1号
(施行期日)
第1条 利根町健康増進等複合施設条例(令和6年利根町条例第23号)(以下「複合施設条例」という。)の施行期日は,令和7年6月1日とする。
(準備行為)
第2条 指定管理者の指定及びその他施設を供用するにあたり必要な準備行為は,複合施設条例の施行前においても行うことができる。
附則
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。