○利根町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は,町内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとする際,茨城県が養成する木造住宅耐震診断士を派遣してこれを実施することにより,地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及及び向上並びに耐震診断及び改修を促進し,もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき,建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。

(2) 茨城県木造住宅耐震診断士 茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱に基づき,茨城県知事が認定した者をいう。

(3) 利根町木造住宅耐震診断士派遣事業 住民からの住宅の耐震性に関する相談に応じるとともに,戸建住宅について,所有者からの申込みにより耐震診断を行う事業をいう。

(4) 町税等 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(対象建築物)

第3条 茨城県木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は町内に存する木造戸建住宅で,次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの

(2) 地上階数が3以下のもの

(3) 建築物の延べ面積が30平方メートル以上のもの

(4) 次に掲げる構造方法以外によって建築されたもの

 木質プレハブ工法

 丸太組構法

 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定施行前に同条の規定による改正前の建築基準法第38条に規定する認定構法

(5) 店舗又は事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては,住宅以外の用途の床面積が2分の1未満のもの

2 前項各号の規定にかかわらず,特に町長が必要と認めるものは,対象建築物として扱うものとする。

(派遣対象者)

第4条 耐震診断士の派遣対象となる者は,対象建築物の所有者のうち,次の各号に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていないこと。

(2) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(耐震診断の実施)

第5条 町長は,所有者から申込みがあった対象建築物について,予算の範囲内において,当該建築物について耐震診断士を派遣し,耐震診断を行うものとする。

2 前項の場合において,対象建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する建築物であるときは,それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士が行うものとする。

(申込手続)

第6条 耐震診断士の派遣を受けようとする対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は,当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は,利根町木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第7条 町長は,前条の規定による申込みの内容を審査し,耐震診断士の派遣を決定したときは,その旨を利根町木造住宅耐震診断士派遣(変更)決定通知書(様式第2号。以下「派遣決定通知書」という。)により当該申込者(以下「派遣決定者」という。)に通知するものとする。

2 町長は,前項の審査の結果,耐震診断士を派遣しないことを決定した時は,利根町木造住宅耐震診断士を派遣しない旨の通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは,派遣決定通知書により派遣決定者に通知するものとする。

(耐震診断の辞退)

第8条 派遣決定者は,派遣決定通知書を受けた後において,事情により耐震診断を辞退するときは,速やかに利根町木造住宅耐震診断士派遣決定辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された辞退届の受理をもって,派遣決定者への耐震診断士の派遣は中止するものとする。

(派遣決定の取消し)

第9条 町長は,派遣決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは,第7条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき

2 町長は,前項の規定により派遣の決定を取り消したときは,利根町木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第5号)により派遣決定者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第10条 町長は,第7条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは,速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第11条 耐震診断に係る耐震診断士の派遣に要する費用は,公費により負担するものとし,派遣決定者の負担はないものとする。なお,耐震診断以外の業務を耐震診断士に依頼した場合は,派遣決定者の負担とする。

(結果報告)

第12条 耐震診断士は,耐震診断が完了したときは,町長にその旨を報告しなければならない。

2 町長は,前項の規定による完了の報告を受けたときは,木造住宅耐震診断結果報告書(様式第6号。以下「結果報告書」という。)により,その結果を派遣決定者に通知するものとする。

(派遣決定者に対する指導)

第13条 町長は,結果報告書に基づき,対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう,派遣決定者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第14条 耐震診断士は,この要綱に規定する利根町木造住宅耐震診断士派遣事業(以下「派遣事業」という。)に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,耐震診断士の登録の有効期間の終了後及び登録の取消後も同様とする。

2 耐震診断士は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣事業に関し,派遣対象者に不必要な改修を勧めること。

(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務委託)

第15条 町長は,派遣事業に関する業務の一部又は全部を委託することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

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利根町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)