○利根町地区灯電気料金補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,区が負担をしている街灯の電気料金について,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 区長 前号に規定する区の長をいう。

(3) 地区灯 区が電気料金の負担をしている街灯をいう。

(補助対象経費)

第3条 利根町地区灯電気料金補助金(以下「補助金」という。)の対象となる経費は,補助金を申請する年度の4月から9月において区が支出した電気料金のうち,地区灯に係る電気料金(以下「地区灯電気料金」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,当該年度の9月分の地区灯電気料金の額に4を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区の区長(以下「申請者」という。)は,利根町地区灯電気料金補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 4月から9月分の地区灯電気料金の領収書又は当該料金を支払ったことが確認できる書類の写し

(2) 9月分の地区灯電気料金に係る電気料金集約分内訳表

(3) 補助金の振込先口座が確認できる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,交付の可否を決定し,利根町地区灯電気料金補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,速やかに申請者に,補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は,前条の規定により交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

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利根町地区灯電気料金補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)