○利根町地区灯電気料金補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,区が負担をしている街灯の電気料金について,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 区 利根町区長設置に関する規則(令和元年利根町規則第16号)第1条第1項に規定する区をいう。
(2) 区長 前号に規定する区の長をいう。
(3) 地区灯 区が電気料金の負担をしている街灯をいう。
(補助対象経費)
第3条 利根町地区灯電気料金補助金(以下「補助金」という。)の対象となる経費は,補助金を申請する年度の4月から9月において区が支出した電気料金のうち,地区灯に係る電気料金(以下「地区灯電気料金」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,当該年度の9月分の地区灯電気料金の額に4を乗じて得た額とする。
(1) 4月から9月分の地区灯電気料金の領収書又は当該料金を支払ったことが確認できる書類の写し
(2) 9月分の地区灯電気料金に係る電気料金集約分内訳表
(3) 補助金の振込先口座が確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,速やかに申請者に,補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 町長は,前条の規定により交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。