○利根町子育て支援団体補助金交付要綱

令和7年3月21日

告示第21号

(趣旨)

第1条 地域における子ども・子育て支援の充実を図るため,地域で子どもの健全育成及び子育て支援に取り組む団体(以下「団体」という。)に予算の範囲内において補助金を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となるものは,次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 利根町内において,主に利根町に居住する児童又はその保護者を支援する活動を行う団体であること。

(2) 団体を運営する者(以下「構成員」という。)が3人以上であること。

(3) 組織及び運営のための会則等が定められていること。

(4) 営利を目的としない団体であること。

(5) 政治上又は宗教上の組織に属さない団体であること。

(6) 団体の収入及び支出の状況が常に明確であること。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 親子が交流する場の提供に関する事業

(2) 子育て等に関する相談及び援助に関する事業

(3) 栄養バランスのとれた食事提供に関する事業

(4) 子どもが安心して過ごせる居場所の提供に関する事業

(5) その他地域社会での子育てを支援するものとして町長が認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業に係る経費のうち,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 報償費(外部の講師に限る。)

(2) 旅費(外部の講師に限る。)

(3) 需用費(消耗品費,印刷製本費及び食糧費に限る。)

(4) 役務費(郵便料,保険料及び広告料に限る。)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める経費

(補助対象期間)

第5条 補助金交付の対象となる期間は,毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は,補助対象経費からその他の補助金等を控除した額(その額に百円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,5万円を限度とする。

(申請の期日)

第7条 補助金の申請期限は,町長が別に定める日までとする。

(交付申請及び交付決定)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町子育て支援団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 団体の申請日の属する年度の活動実施計画書

(2) 団体の申請日の属する年度の収支予算書

(3) 団体の定款,規約,会則等の写し

(4) 団体の構成員名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項に規定する申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定したときは,利根町子育て支援団体補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は,交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは,当該通知を受けた日から起算して7日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

(実績報告)

第10条 申請者は,補助対象事業が完了したときは,利根町子育て支援団体補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 子育て支援活動実施報告書

(2) 子育て支援活動収支報告書

(3) 補助対象経費が確認できる書類

(4) 活動の内容及び成果を表す資料

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する報告は,補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は,前条第1項の規定により報告があったときは,その内容を審査し,交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは,補助金の額を確定し,利根町子育て支援団体補助金交付確定通知書(様式第4号)により当該補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求書)

第12条 前条の規定により通知を受けた補助団体は,補助金の交付を受けようとするときは,利根町子育て支援団体補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は,前条の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他,この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,別に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第16条 補助団体は,補助対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し,かつ,補助金にかかる会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

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利根町子育て支援団体補助金交付要綱

令和7年3月21日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)