○利根町健康増進等複合施設管理規則

令和7年1月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町健康増進等複合施設条例(令和6年利根町条例第23号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 利根町健康増進等複合施設(以下「複合施設」という。)の開館時間は,午前9時から午後7時までとする。ただし,キッズルームの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 複合施設の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず,町長は,必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。

(施設等の予約・申請等)

第4条 複合施設の施設及び附帯設備器具(以下「施設等」という。)を利用する者の予約受付期間は,別表のとおりとする。

2 施設等を利用しようとする者は,利用しようとする日の7日前までに利根町健康増進等複合施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) コミュニティルームを利用するとき。

(2) トレーニングルームを利用するとき。

(3) 展示室を利用するとき。

(4) キッズルームを利用するとき。

(5) 個人でeスポーツベースを利用するとき。

3 町長は,前項の申請書を受理したときは,審査し,適当と認めたときは,利根町健康増進等複合施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

4 前項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消ししようとするときは,利用時間前までにその旨を町長に報告しなければならない。また,同条第2項ただし書の規定による利用申請を行わない者も同様とする。

(指定管理者の指定申請)

第5条 条例第13条の申請書は,利根町健康増進等複合施設指定管理者指定申請書(様式第3号。以下「指定申請書」という。)とする。

2 条例第13条第1号の事業計画書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理運営の基本方針

(2) 施設の管理体制

(3) 施設運営計画

(4) 事業実施計画

(5) 収支予算書

(6) 個人情報の保護措置

(7) 緊急時対策

(8) 前各号に掲げるもののほか,管理運営に関する事項

3 条例第13条第2号の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定申請書を提出しようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)の定款,寄附行為,規約その他これらに相当する書類

(2) 申請団体が法人の場合にあっては,登記事項証明書又は法人以外の団体にあっては,代表者の身分証明書

(3) 申請団体の国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類

(4) 申請団体の概要が確認できる書類

(5) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の当該団体の事業計画書及び収支予算書

(6) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の当該団体の事業報告書及び収支計算書

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(指定管理者の指定通知)

第6条 町長は,条例第14条第1項の規定により指定管理者を指定したときは,当該申請団体に対し,利根町健康増進等複合施設指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は,条例第14条第1項の規定により指定管理者として指定しなかったときは,当該申請団体に対し,利根町健康増進等複合施設指定管理者不指定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 町長は,条例第14条第1項の規定により指定した指定管理者との間において協定を締結するものとする。

(指定管理者の指定取消し等)

第8条 町長は,条例第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは,当該指定管理者に対し,利根町健康増進等複合施設指定管理者指定取消し・業務停止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(庶務)

第9条 複合施設の庶務は,保健福祉センターにおいて処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による指定管理者の指定及びその他施設を供用するにあたり必要な準備行為は,施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

部屋

種別

予約

利用許可申請の有無

スタジオ(軽運動室)

町民

×

上記以外の個人

×

町民団体

3か月前の月の初日から利用日の7日前

上記以外の団体

1か月前の月の初日から利用日の7日前

多目的室

町民

×

上記以外の個人

×

町民団体

3か月前の月の初日から利用日の7日前

上記以外の団体

1か月前の月の初日から利用日の7日前

調理室

町民

×

上記以外の個人

×

町民団体

3か月前の月の初日から利用日の7日前

上記以外の団体

1か月前の月の初日から利用日の7日前

eスポーツベース

町民

3か月前の月の初日から利用日の7日前 ※

×

上記以外の個人

1か月前の月の初日から利用日の7日前 ※

×

町民団体

3か月前の月の初日から利用日の7日前

上記以外の団体

1か月前の月の初日から利用日の7日前

コミュニティルーム

町民

×

×

上記以外の個人

×

×

町民団体

3か月前の月の初日から利用日の7日前

×

上記以外の団体

1か月前の月の初日から利用日の7日前

×

トレーニングルーム

町民

×

×

上記以外の個人

×

×

町民団体

3か月前の月の初日から利用日の7日前

×

上記以外の団体

1か月前の月の初日から利用日の7日前

×

展示室

町民

×

×

上記以外の個人

×

×

町民団体

3か月前の月の初日から利用日の7日前

×

上記以外の団体

1か月前の月の初日から利用日の7日前

×

キッズルーム

町民

×

×

上記以外の個人

×

×

町民団体

3か月前の月の初日から利用日の7日前

×

上記以外の団体

1か月前の月の初日から利用日の7日前

×

※ 当日予約者がいない場合は予約なしでも利用可能。

備考

1 町民とは,町内に住所を有する者(在勤又は在学する者を含む。)をいう。

2 町民団体とは,町民で構成する団体をいう。

3 予約受付時間は,午前9時から午後7時までとする。

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利根町健康増進等複合施設管理規則

令和7年1月7日 規則第2号

(令和7年6月1日施行)