○利根町健康増進等複合施設管理規則

令和7年1月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町健康増進等複合施設条例(令和6年利根町条例第23号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 利根町健康増進等複合施設(以下「複合施設」という。)の開館時間は,午前9時から午後7時までとする。ただし,キッズルーム及び支援活動ルームの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 複合施設の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず,町長は,必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。

(施設の利用区分)

第4条 条例第4条に規定する施設の利用区分は,別表のとおりとする。

(施設等の予約受付期間)

第5条 条例第4条に規定する施設及び附帯設備器具(以下「施設等」という。)を利用する者(トレーニングルーム及びキッズルームを利用する者は除く。)の予約受付期間は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町民及び団体(町民の割合が5割を超える5人以上の団体をいう。) 利用日の属する月の3か月前の月の初日から利用日の7日前まで

(2) 前号に規定する以外の者 利用日の属する月の1か月前の月の初日から利用日の7日前まで

(利用許可の申請手続等)

第6条 条例第6条の規定により,施設等を利用しようとする者は,利用日の7日前までに利根町健康増進等複合施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,審査し,適当と認めたときは,利根町健康増進等複合施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の許可書の交付を受けた者がその利用を取り消ししようとするときは,利用時間前までにその旨を町長に報告しなければならない。

4 トレーニングルームを利用する者は,事前にスタートアップ講座を受けなければならない。

5 町長は,前項の規定によりスタートアップ講座を受けた者に対し,その適否を判断し,利用できると判断したときは,スタートアップ講座受講済証(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条第3号の規定による使用料の減免は,次に掲げるとおりとする。

(1) 町以外の官公署等が公益目的のために主催し,又は共催する事業であるとき 10割

(2) 町内の保育園,幼稚園,認定こども園,小学校及び中学校が,保育活動又は教育活動の一環として利用するとき 10割

(3) 社会福祉法人利根町社会福祉協議会が自らの事業の用に利用するとき 10割

(4) 町内の福祉団体が利用するとき 10割

(5) 利根町文化協会,利根町スポーツ協会その他社会教育団体(条例第10条第1号に規定する団体を除く。)が利用するとき 10割

(6) 利根町住民協働事業補助金交付要綱(平成25年利根町告示第36号)に基づき補助金交付決定を受けた団体が,当該補助事業のために利用するとき 10割

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による援助を受けている者が利用するとき 10割

(8) 身体障害者手帳,精神障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者が利用するとき 10割

(9) 身体障害者,精神障害者又は知的障害者で構成される団体が利用するとき 10割

(10) 利根町区長設置に関する規則(令和元年利根町規則第16号)に規定する区が利用するとき 5割

(11) 前各号に掲げるもののほか,町長が特別の事由があると認めるとき 5割又は10割

2 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,利用日の7日前までに利根町健康増進等複合施設使用料減免申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその可否を決定し,利根町健康増進等複合施設使用料減免(許可・却下)通知書(様式第5号)により,減免申請者に通知するものとする。

4 条例第10条の規定により使用料の減免を受けた者は,減免事由が消滅したときは,直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第11条ただし書きの規定による使用料の返還は,次に掲げるとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責に帰することができない理由により,利用できなくなったとき。

(2) 利用開始日前2日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特別の事由があると認めたとき。

(指定管理者の指定申請)

第9条 条例第16条の申請書は,利根町健康増進等複合施設指定管理者指定申請書(様式第6号。以下「指定申請書」という。)とする。

2 条例第16条第1号の事業計画書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理運営の基本方針

(2) 施設の管理体制

(3) 施設運営計画

(4) 事業実施計画

(5) 収支予算書

(6) 個人情報の保護措置

(7) 緊急時対策

(8) 前各号に掲げるもののほか,管理運営に関する事項

3 条例第16条第2号の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定申請書を提出しようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)の定款,寄附行為,規約その他これらに相当する書類

(2) 申請団体が法人の場合にあっては,登記事項証明書又は法人以外の団体にあっては,代表者の身分証明書

(3) 申請団体の国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類

(4) 申請団体の概要が確認できる書類

(5) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の当該団体の事業計画書及び収支予算書

(6) 申請団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の当該団体の事業報告書及び収支計算書

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(指定管理者の指定通知)

第10条 町長は,条例第17条第1項の規定により指定管理者を指定したときは,当該申請団体に対し,利根町健康増進等複合施設指定管理者指定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 町長は,条例第17条第1項の規定により指定管理者として指定しなかったときは,当該申請団体に対し,利根町健康増進等複合施設指定管理者不指定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第11条 町長は,条例第17条第1項の規定により指定した指定管理者との間において協定を締結するものとする。

(指定管理者の指定取消し等)

第12条 町長は,条例第20条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは,当該指定管理者に対し,利根町健康増進等複合施設指定管理者指定取消し・業務停止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による指定管理者の指定及びその他施設を供用するにあたり必要な準備行為は,施行の日前においても行うことができる。

(令和7年規則第23号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設

利用区分

スタジオ(軽運動室)

個人利用及び団体利用

多目的室 サクラ(1階)

多目的室 カンナ(1階)

多目的室 ヨシキリ(2階)

調理室

コミュニティルーム

展示室

eスポーツベース

トレーニングルーム

個人利用

キッズルーム

支援活動ルーム

団体利用

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利根町健康増進等複合施設管理規則

令和7年1月7日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)