○利根町区長設置に関する規則
令和元年12月12日
規則第16号
(目的及び設置)
第1条 この規則は,利根町における住民福祉の増進及び各地域の自治の推進を図り,もって町政の発展に寄与することを目的とし,これの円滑な施行を図るため,別表第1のとおり町内を37区に分かち各区に区長を置く。ただし,当該区の世帯数の状況により,これを置かないことができる。
2 区長は,区に班長を置くことができる。
3 区長は,前項の規定により班長を置いたときは,班長名簿を町長に提出するものとする。
(委嘱及び任期)
第2条 区長は,当該区内住民の推薦により町長が委嘱する。
2 区長及び班長の任期は1年とし,再任を妨げない。
3 補欠により就任した区長及び班長の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 区長の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,区長は職務を区(自治会,町内会等を含む。)に依頼することができる。
(1) 町の各種印刷物の配布,回覧等に関すること。
(2) 町が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
(3) 区民の要望事項の取りまとめに関すること。
(4) 町の事務執行上必要な事項の諸調査に関すること。
(5) 募金等の取りまとめ及び収納に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めた事務に関すること。
2 区は,前項ただし書の規定により区長の職務の依頼を受けたときは,町と協定を締結するものとする。
3 班長は,区長を補佐する。
(会議)
第4条 町長は,必要に応じて区長を招集し会議を開くことができる。
2 前項の規定にかかわらず,区長及び班長の委嘱する期間が年度の途中から開始し,又は終了する場合の報償費の額は,その年額を,委嘱した期間に応じて月割りに計算した額(その期間が月の途中から開始又は終了する場合は,途中から開始する日又は終了する日が属する月分の報償費の額は,その月の現日数を基礎として日割りにした額)とする。この場合において,報償費の額に1円未満の端数がある場合は,これを1円に切り上げるものとする。
(交付金)
第6条 第3条第1項ただし書の規定により区長が職務を区に依頼したときは,前条に規定する区長及び班長の報償費相当額を交付金として区に交付する。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町区長設置に関する規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第1条関係)
早尾区,早尾台区,大平区,横須賀区,羽根野区,羽根野台区,上曾根区,下曾根区,下井区,押付新田区,中田切区,もえぎ野台区,押付本田区,内宿区,浜宿区,中宿区,馬場区,布川台区,上柳宿区,下柳宿区,谷原区,三番割区,白鷺の街区,利根ニュータウン区,利根フレッシュタウン区,八幡台区,四季の丘区,奥山区,押戸区,大房区,立木区,羽中区,福木区,中谷区,立崎区,惣新田区,加納新田区
別表第2(第5条関係)
区長 | (基本給) | 年額 | 37,800円 |
(戸数割) | 〃 | 500円 | |
班長 | (戸数割) | 〃 | 450円 |
備考 戸数割の戸数は,当該年度の10月1日現在の数を適用する。ただし,10月1日以前に任期が終了する場合にあっては,当該年度の4月1日現在の数を適用する。