○利根町総合教育センター管理運営規則

令和6年12月23日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町総合教育センター条例(令和6年利根町条例第22号)第5条の規定に基づき,利根町総合教育センター(以下「教育センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所長)

第2条 所長の職務は,次のとおりとする。

(1) 教育センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督すること。

(2) 教育センターの使用許可等に関すること。

(3) 教育委員会その他関係機関との連絡調整に関すること。

(開館時間)

第3条 教育センターの開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず,所長は,必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 教育センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず,所長は,必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。

(庶務)

第5条 教育センターの庶務は,指導課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

利根町総合教育センター管理運営規則

令和6年12月23日 教育委員会規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年12月23日 教育委員会規則第8号