○利根町総合教育センター条例
令和6年12月10日
条例第22号
(設置)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,本町における教育の充実及び振興を図るため,利根町総合教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利根町総合教育センター | 利根町大字大房228番地 |
(事業)
第3条 教育センターは,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的,技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。
(4) 保護者及び児童生徒の教育相談に関すること。
(5) 特別支援教育の相談に関すること。
(6) 不登校児童生徒の支援に関すること。
(7) 学校運営協議会(コミュニティ・スクール)に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,教育センターの事業として利根町教育委員会が認める事業
(職員)
第4条 教育センターに,所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(利根町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 利根町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成20年利根町条例第2号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略