○利根町総合教育センター条例

令和6年12月10日

条例第22号

(設置)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,本町における教育の充実及び振興を図るため,利根町総合教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

利根町総合教育センター

利根町大字大房228番地

(事業)

第3条 教育センターは,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的,技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

(4) 保護者及び児童生徒の教育相談に関すること。

(5) 特別支援教育の相談に関すること。

(6) 不登校児童生徒の支援に関すること。

(7) 学校運営協議会(コミュニティ・スクール)に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,教育センターの事業として利根町教育委員会が認める事業

(職員)

第4条 教育センターに,所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(利根町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 利根町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成20年利根町条例第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

利根町総合教育センター条例

令和6年12月10日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)