○利根町一時預かり利用者負担軽減補助金交付要綱
令和6年12月6日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は,所得の低い世帯及び支援が必要な児童がいる世帯等における経済的負担の軽減を図るため,一時預かり事業を利用した場合の費用(以下「一時預かり利用者負担金」という。)に対して,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設をいう。
(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。
(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で,認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。
(5) 地域型保育事業を行う施設及び事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定により,町による確認を受けた施設及び事業所をいう。
(6) 一時預かり事業 一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長通知・こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知別紙)4(1),(4),(5)及び(6)に規定する類型で実施される一時預かり事業をいう。ただし,「緊急一時預かり」を除く。
(7) 認定こども園等 一時預かり事業を実施する認定こども園,保育所又は地域型保育事業を行う施設及び事業所をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,一時預かり事業を利用した児童の保護者(以下「保護者」という。)であって,一時預かり事業の利用日(以下「利用日」という。)時点において利根町に住所があり,かつ,次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 利用日において,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税を課されない者である場合
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について,地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額を世帯合算した額が77,101円未満である世帯に属する者である場合
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他町長が特に支援が必要と認める世帯のうち,その児童及び保護者の心身の状況,養育環境等を踏まえ,一時預かり事業の利用を促した者であって,一時預かり利用者負担金を軽減することが適当であると認められる世帯に属する者である場合
(1) 第3条第1項第1号に該当する者 児童1人当たり日額3,000円
(2) 第3条第1項第2号に該当する者 児童1人当たり日額2,400円
(3) 第3条第1項第3号に該当する者 児童1人当たり日額2,100円
(4) 第3条第1項第4号に該当する者 児童1人当たり日額1,500円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町一時預かり利用者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に一時預かり事業の利用をしたことが分かる書類その他必要な書類を添えて,別に定める日までに,町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは,速やかに当該申請者に補助金を交付する。
(交付決定の取り消し)
第8条 町長は,交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け,又は受けようとしたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。