○利根町蜂駆除補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,蜂による危害を防止し,町民生活の安全とより良い環境づくりに寄与するため,蜂の巣を委託駆除した者に対して,予算の範囲内において利根町蜂駆除補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 蜂 スズメバチ亜科スズメバチ類及びアシナガバチ亜科アシナガバチ類をいう。
(2) 町税等 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,蜂の巣(事業の用に供されている土地又は建物(店舗兼住宅を除く。)に営巣されているものを除く。)を業者に依頼して駆除した者であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 町内に所在する土地又は建物を所有していること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 申請年度において当該補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,巣の除去に要した費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)とし,10,000円を限度とする。
(1) 駆除費用に係る領収書の写し
(2) 駆除を行った場所の位置図及び見取り図
(3) 全景並びに駆除前及び駆除後の写真(巣及び蜂の種類が分かるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請の時期は,巣の駆除を実施した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) その他町長が補助金の交付が不適当と認めたとき
3 町長は,第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に交付した補助金があるときには,補助金の交付決定を取り消した者に期限を定めて補助金の返還を命ずるとものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。