○利根町防犯カメラ等設置事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は,安全で安心なまちづくりを推進するため,自主防犯活動の補完として防犯カメラを設置する経費の一部に対して,予算の範囲内において利根町防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ等 不特定の車や人が往来する場所,特に公共空間における該当防犯を目的に設置され,継続的に撮影できるカメラであって,映像表示装置及び録画装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 区 利根町区長設置に関する規則(令和元年利根町規則第16号)第1条第1項に規定する区をいう。
(3) 区長 前号に規定する区の長をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,自主防犯活動の補完として防犯カメラ等を新たに購入し,設置する区であって,次に掲げる要件を全て備えている区とする。
(1) 補助金の交付申請を行う者が,区長であること。
(2) 防犯カメラ等の設置及び管理運用等に関し,別表に定める基準を満たしていること。
(3) 防犯カメラ等の設置を,補助金の交付の申請を行った年度内に着手し,かつ,完了できること。
(4) 防犯カメラ等の設置について,他の法令等により,国,県又は町から補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラ等の購入費及び設置工事費
(2) 防犯カメラ等の設置を示す看板等の購入費及び設置工事費
(3) その他町長が特に必要と認める経費
2 次に掲げる費用は,補助金の対象としない。
(1) 既存設備の撤去又は移設に係る費用
(2) 土地の造形に係る費用
(3) 土地,建物等の使用若しくは取得又は補償に要す費用
(4) 防犯カメラ等の維持管理に要する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,防犯カメラ等(当該防犯カメラに付属する映像表示装置,録画装置その他必要な関連機器を含む。)1台当たり10万円を限度とする。
2 補助金の交付は,一の区につき防犯カメラ等を3台(同一年度内の申請については1台)を限度とする。ただし,交付金の交付後5年を経過したときは,この限りでない。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする区長(以下「申請者」という。)は,次条の規定による申請をする前に,防犯カメラ等の機器選定,設置場所,管理運営等に関し,町長と十分に協議しなければならない。
(1) 防犯カメラ等設置事業計画(様式第2号)
(2) 区の規約及び役員名簿
(3) 防犯カメラ等の設置位置図及び撮影範囲が分かる平面図
(4) 防犯カメラ等の設置箇所の現況写真
(5) カタログ等の防犯カメラ等の仕様が分かる書類
(6) 防犯カメラ等の購入,設置工事等の見積書及び収支予算書
(7) 防犯カメラ等を設置する地権者,及び周辺住民から許可を得ているのが分かる書類
(8) 所管警察署との協議結果が分かる書類
(9) その他町長が必要であると認める書類
2 町長は,前項の規定による補助金の交付決定あたり必要な条件を付することができる。
(1) 防犯カメラ等の設置目的
(2) 防犯カメラ等の設置者及び管理責任者
(3) 防犯カメラ等の設置場所及び設置台数
(4) 防犯カメラ等の取扱者の制限
(5) 撮影した画像の保存方法,保存期間及び取消方法
(6) 撮影した画像の利用及び提供の制限
(7) 苦情処理に関する事項
(事業内容の変更)
第10条 補助区は,補助金の候補の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に変更が生じたときは,速やかに利根町防犯カメラ設置事業補助金変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
3 町長は,前項の規定による変更の承認にあたり必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 補助区は,補助金の交付の決定を受けた事業が完了したときは,当該補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日又はその完了の日から起算して30日以内のいずれか早い日までに,利根町防犯カメラ等設置事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,町長に報告しなければならない。
(1) 防犯カメラ等の設置後の現況写真
(2) 防犯カメラ等の設置に係る費用の領収書及び内訳書の写し
(3) 防犯カメラ等の管理運用規程の写し
(4) その他町長が必要があると認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は,補助区が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に揚げるもののほかこの要綱の規定に違反したとき。
3 町長は,第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に交付した補助金があるときは,交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第15条 補助区は,補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を整理し,これを事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告)
第16条 補助区は,町長から要求があったときは,防犯カメラ等の維持管理や自主防犯活動等について,報告しなければならない。
(維持管理)
第17条 補助区は,設置した防犯カメラ等について,適切に維持管理をしなければならない。
(補足)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
団体の責務に関すること | 防犯カメラ等の設置等に関し,個人情報及びプライバシーの保護に努めること。 |
防犯カメラ等の設置に関すること | (1) 防犯カメラ等の撮影範囲は,公共の場所及び撮影区域の2分の1以上の面積が公道(不特定多数の車や人が通行する私道も含む)であり,特定の個人及び建物等を監視するものではないこと。 (2) 防犯カメラ等を設置する土地,建物等の所有者の同意又は許可を得ていること。 (3) 防犯カメラ等の設置及び設置場所について,説明会等の開催により設置する地域及び周辺住民の合意を得ていること。 (4) 防犯カメラ等を設置している旨及び区の名称を防犯カメラの取り付け位置に表示すること。 (5) 防犯カメラの稼働時間は,24時間とすること。 (6) 犯罪の抑止,未然防止及び早期解決に効果的な設置となるように努めること。 |
防犯カメラの管理に関すること | (1) 防犯カメラの管理責任者及び操作責任者を選任すること。 (2) 定期的に点検すること等により,防犯カメラの適正な維持管理を行うこと。 |
画像等の管理に関すること | (1) 画像は加工することなく,撮影時のままで保管すること。 (2) 設置目的を達成するために必要な場合を除き,画像を複写し,又は複製しないこと。 (3) 画像及び画像を記録した記録媒体について,漏えい,滅失,毀損,改ざんの防止その他の画像の適切な管理のために必要な処置を講ずること。 (4) 画像データは,原則14日間保存し,かつ,保存期間の満了した画像データは,上書を自動的に行うものとし,記録媒体を破棄する場合には,破砕等を確実に行うこと。 (5) 法令等に基づく場合を除き,画像データの利用又は提供をしないこと。ただし,次に掲げる場合を除く ア 捜査機関から犯罪捜査の目的のため,文書により提供を求められたとき。 イ 画像から認識できる特定の個人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。 ウ 個人の生命,身体又は財産の安全を確保するために緊急で必要があると認められるとき。 (6) 管理責任者は,防犯カメラ等の設置及び管理運営等に関する苦情を受けたときは,速やかに対応し,適切に処置を講ずること。 |