○利根町学校給食弁当代替者対応補助金交付規則
令和5年8月29日
教委規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町立小中学校に通学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)のうち,アレルギー等を理由として学校給食の代替弁当を持参している児童等の保護者に対し,給食費相当額の補助金を予算の範囲内において交付する利根町学校給食弁当代替者対応補助金(以下「補助金」という。)に関して,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。ただし,補助金の交付については,利根町立小中学校の給食費が無償となっている期間に限る。
(補助対象者)
第2条 補助金対象者は,町内小中学校に在籍し,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている世帯の児童等の保護者を除く。
(1) 食物アレルギーに関する医師の証明があり,学校給食において完全弁当対応をしている児童等の保護者
(2) 食物アレルギーに関する医師の証明があり,学校給食において弁当対応をしており,牛乳のみ提供を受けている児童等の保護者
(3) その他教育長が特に必要と認めた児童等の保護者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,児童等1人につき利根町給食費条例施行規則(令和2年教委規則第2号。以下「施行規則」という。)第6条において定める額を1月あたりの上限とする。ただし,施行規則第7条の規定に該当するときは,日額で計算し,補助金の額から除くものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする児童等の保護者は,教育長が別に定める期日までに利根町学校給食弁当代替者対応補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に掲げる書類を添えて,教育長に提出しなければならない。
2 教育長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,当該申請者に補助金を交付するものとする。
(1) 第2条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他教育長が必要と認めるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。