○利根町地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱
令和5年8月31日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため,茨城県が定める令和5年度地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)に係る補助金交付要項(以下「県交付要項」という。)に基づき,予算の範囲内において利根町地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,第3条の規定に基づき,町内において実施する次の事業とする。
(1) 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(地域密着型サービス等整備助成事業)
(2) 老人福祉施設開設準備経費助成事業(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)
(3) 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業)
(4) 地域密着型老人福祉施設整備推進事業(介護職員の宿舎施設整備事業)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,前条の規定による補助対象事業を実施する事業者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象事業の区分に応じ,それぞれ県交付要項第5条の規定により算定した額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は,利根町地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 所要経費内訳書又は見積書
(4) 実施設計書(工事を施工する場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(実績報告等)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,町長が別に定める日までに,利根町地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書
(2) 請負契約書等の写し
(3) 設計図及び平面図の写し(工事を施工する場合に限る。)
(4) 竣工前及び竣工後の写真(工事を施工する場合に限る。)
(5) 当該補助事業に係る経費の支払をしたことが分かる領収書等の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 補助事業者は,補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定したときは,消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額申告書(様式第6号)により速やかに町長に報告しなければならない。ただし,補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部,一支社,一支所等であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部,本社,本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは,本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
3 前項の報告があったときは,町長は,当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。
2 町長は,前項の規定による補助金の交付請求を受けたときは,速やかに当該補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保に供したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が補助金の交付決定を取り消すことが必要と認めるとき。
3 前項の命令を受けた補助事業者は,速やかに町長に当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。