○利根町学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月31日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 利根町学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例(令和5年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき,学校跡地体育施設(以下「体育施設」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用日及び利用時間)
第2条 体育施設の利用日及び利用時間は次のとおりとする。
名称 | 利用時間 |
旧文小学校体育館 | 午前9時から午後10時まで |
旧文小学校運動場 | 午前9時から午後7時まで |
旧文間小学校体育館 | 午前9時から午後10時まで |
旧文間小学校運動場 | 午前9時から午後7時まで |
2 体育施設の休場日は,12月29日から翌年1月3日までとする。
(1) 生涯スポーツ活動等を目的とした団体
(2) 利根町に在住在勤又は在学する者で,10名以上の者で構成された団体
(3) 成人の責任者を有する団体
(4) スポーツ安全保険等に加入している団体
(5) 政治活動・宗教活動及び営利を目的としない団体
(6) その他教育委員会が認めた団体
(団体登録)
第4条 団体登録を受けようとする者は,利根町体育施設開放利用登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,体育施設の利用を許可したときは,許可条件を付して利根町体育施設利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,体育施設を利用するときは,責任及び注意をもって利用しなければならない。
4 利用者は,体育施設の利用を終了したときは,利根町開放管理日誌(様式第4号)に記入し,教育委員会に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第6条 利用者は,利用の許可の取消しを受けようとするときは,利根町体育施設開放利用許可取消願(様式第5号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,公益上又は管理上特に必要があると認められるときは,体育施設の利用の中止又は利用の許可を取り消すことができる。
(利用者の賠償責任等)
第7条 利用者が故意又は過失によって施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害について賠償の責めを負うものとする。ただし,教育委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は,この限りでない。
2 体育施設の開放中,体育施設を利用している者,利用している者どうし又は利用している者と第三者との間に生じた傷害その他の事故については,すべて当事者において処理し,教育委員会は,その責めを負わない。
(事故報告)
第8条 利用者は,開放中に事故が発生したときは,直ちにその旨を利根町体育施設事故発生状況報告書(様式第6号)により教育委員会に報告するものとする。
(管理責任)
第9条 施設開放中の施設の管理責任は,教育委員会に帰属するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく学校跡地体育施設の利用に必要な手続きその他必要な行為は,この規定の施行の日前においても行うことができる。