○利根町学校跡地体育施設の設置及び管理に関する条例
令和5年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 町民の自主的な活動,交流の促進,生涯学習の推進を図るとともに,地域間交流,地域振興など促進する目的から,閉校した学校跡地を利用した運動場及び体育館(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧文小学校体育館 | 利根町大字下曽根254番地 |
旧文小学校運動場 | |
旧文間小学校体育館 | 利根町大字大房228番地 |
旧文間小学校運動場 |
(管理)
第3条 体育施設は,教育委員会が管理する。
(利用許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。
2 教育委員会は,体育施設の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 教育委員会は,体育施設を利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,体育施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及びその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用させることにより,施設の設置目的に照らして管理運営上支障があると認められるとき。
2 利用者は,許可を受けた目的以外に体育施設を利用してはならない。
3 利用者は,許可を受けた体育施設の利用の権利を他に譲渡し,又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その利用条件を変更し,又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の目的又は利用条件に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(4) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置により利用者に損害が生じても,教育委員会は,その賠償の責めを負わない。
(利用料)
第8条 体育施設の使用の許可を受けた者は,体育施設の利用料を無料とする。
(損害の賠償)
第9条 体育施設の利用者は,体育施設及びこれに附属する設備等を故意又は過失により滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めらときはこの限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。