○利根町総合振興計画等策定委員会設置規程
令和5年3月31日
訓令第7号
(設置)
第1条 利根町総合振興計画及び利根町過疎地域持続的発展計画の策定,変更等について,必要な事項を協議するため,利根町総合振興計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 総合振興計画の策定及び変更に関すること。
(2) 総合振興計画の効果検証に関すること。
(3) 過疎地域持続的発展計画の策定及び変更に関すること。
(4) 過疎地域持続的発展計画の効果検証に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には町長を,副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員長は,策定委員会の会務を総括し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
5 委員は,利根町庁議規程(平成18年利根町訓令第7号)第2条第1項第4号に規定する者をもって充てる。
(専門部会)
第4条 策定委員会は,総合振興計画立案作業にあたり,補助機関として次の専門部会を置く。
(1) 都市基盤・生活環境部会
(2) 福祉・保健・医療部会
(3) 教育・文化部会
(4) 産業部会
(5) 町民参画・行政財政部会
2 部会長及び部会員は,委員長が指名する職員をもって組織し,専門部会ごとに総合振興計画立案ついて,策定委員会に報告するものとする。
(会議の開催)
第5条 会議は,策定委員会にあっては委員長,専門部会にあっては当該部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 委員長は,必要に応じ委員以外の者を会議に出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は,政策企画課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。