○利根町庁議規程
平成18年5月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 町政の基本的施策を総合的視野から策定し,その推進に当って各部門相互の連絡調整を行い,町政の適正かつ効率的な執行を図るため,庁議を設置する。
(組織)
第2条 庁議の構成員は,次のとおりとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 各課等の長
2 町長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
(付議事項)
第3条 庁議に付議すべき審議事項及び報告事項は,次のとおりとする。
(1) 町政の基本的指針に関すること。
(2) 町政に重大な影響を与える国政及び県政の動向に関すること。
(3) 町の財政事情及び決算状況に関すること。
(4) 行財政改革の推進に関すること。
(5) 議会に提案する議案で特に重要なもの
(6) 特に重要な事務事業の執行方針,事業計画及び執行状況に関すること。
(7) 非常災害時の対応,被害状況等の報告に関すること。
(8) その他町長が必要と認めた事項
(運営)
第4条 庁議は,町長が主宰する。ただし,町長に事故あるときは,副町長がその職務を代理する。
2 庁議は,原則として毎月第1水曜日に開催するものとする。ただし,町長が必要と認めるとき,又は緊急を要するときは,随時開催できるものとする。
3 庁議の進行,記録及び庶務は,総務課が行う。
(付議事項の提出)
第5条 各構成員は,庁議に付議すべき事項があるときは,あらかじめ庁議の7日前までに総務課長に報告するものとする。ただし,緊急な事項については,この限りではない。
(付議事項の周知及び実施の促進)
第6条 各構成員は,庁議に付議された事項について,所属職員に速やかに周知し,必要な措置を講ずるとともに,実施を促進しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,庁議の運営に必要な事項は,町長が定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。