○利根町職員の療養休暇及び心身の故障による休職等の取扱規程
令和5年3月10日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の療養休暇及び心身の故障による休職等の取扱いについて,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年利根町規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)をいう。
(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により職員の意に反してさせる休職をいう。
(3) 療養休暇 勤務時間規則第14条第1項第2号に規定する療養休暇をいう。
(4) リハビリ出勤 休職処分の発令を受けた職員又は療養休暇を取得した職員が職務に復帰する前において職場環境への適応能力の向上及び治療行為の一環として所属する職場で一定期間継続して補助的な作業等を行うことをいう。
(再発等の場合の休職等期間の通算等)
第3条 利根町職員の分限に関する条例(昭和30年利根町条例第13号。以下「分限条例」という。)第4条第1項に規定する休職の期間が満了し,又は同条第2項の規定により復職を命じられた職員が,復職した日から1年以内に同一疾病(病名のいかんにかかわらず病状及び病因から同一の傷病と認められる場合を含む。以下同じ。)により,再度休職処分を受けた場合における分限条例第4条第1項に規定する休職期間の計算については,当該復職前の休職の期間を通算するものとする。
第4条 勤務時間規則第14条第1項第2号に規定する療養休暇の期間が満了した職員が,当該療養休暇の期間の満了日の翌日から再び勤務に至り,当該勤務した日から1年以内に同一疾病により再度療養休暇を取得した場合における同項に規定する療養休暇の期間の計算については,当該勤務前の療養休暇の期間を通算するものとする。
ア 人工透析による治療
イ がん又は悪性腫瘍の抗がん剤治療
ウ その他町長が必要と認める治療
(休職期間の満了)
第5条 任命権者は,休職処分の発令を受けた職員の休職期間が満了し,かつ,休職期間を延長することができない場合において,なお心身の故障により勤務に服することができないと認める場合は,法第28条第1項の規定により当該職員を免職させることができる。
(リハビリ出勤)
第6条 任命権者は,休職処分の発令を受けた職員又は療養休暇を取得した職員からリハビリ勤務の申出があったときは,公務の運営に支障がないと認める場合に限り,リハビリ出勤の機会を与えることができる。
3 任命権者は,前項の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,リハビリ出勤ができる程度に回復し,リハビリ出勤の必要があると判断した主治医の診断書等の提出を求めるものとする。
(リハビリ出勤に係る給与等)
第7条 リハビリ出勤は,療養休暇又は休職の期間中に主治医の診断に基づき,治療行為の一環として本人の意思により行うものであり,勤務には該当しない。
2 リハビリ出勤中の給与等については,療養休暇又は休職の期間中に係る給与等の支給内容を変更するものではない。
3 リハビリ出勤中の災害は,公務災害補償の対象とならない。
(勤務内容等)
第8条 リハビリ出勤中の職務は,軽易な内容とし,所属長又は勤務場所の上司の指示に従うものとする。
(出勤期間及び勤務時間)
第9条 リハビリ出勤の期間は,1月を超えない範囲内で主治医及び所属長等の意見を聴き,任命権者が定める。ただし,主治医の診断によりリハビリ出勤の延長が必要と認められるときは,12月を超えない範囲内で1月単位で延長することができる。
2 1日あたりのリハビリ出勤時間は,7時間45分を超えない範囲内で主治医及び所属長等の意見を聴き,任命権者が定める。
(リハビリ出勤の中止)
第10条 任命権者は,リハビリ出勤をしている職員がリハビリ出勤に堪えられないと認めるときには,主治医の意見を聴き,当該職員のリハビリ出勤を中止することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前から引き続き療養休暇又は休職の措置により勤務しない職員に対する規定の適用については,施行日前の期間も通算する。
附則(令和6年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前から引き続き療養休暇又は休職の措置により勤務しない職員に対する規定の適用については,施行日前の期間も通算する。