○利根町自主防災組織活動支援補助金交付要綱

令和5年4月19日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は,町内の区が組織する自主防災組織に対し,町が予算の範囲内で補助金を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより,自主防災組織の活動費用の一部を補助し,もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。

(3) 区長 前号に規定する区の長をいう。

(補助対象者)

第3条 利根町自主防災組織活動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は,利根町に自主防災組織を組織する区の区長とする。

(補助対象経費及び額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町自主防災組織活動支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費が確認できる書類の写し

(2) 購入した物品等の写真

(3) 防災訓練等の防災活動を行った写真

2 前項に規定する申請は,年度内に行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は,前条第1項の申請があったときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,利根町自主防災組織活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は,交付決定を受けた者が,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは,交付決定を取り消し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第4条・第5条関係)

補助金の種類

補助対象経費

補助上限額

交付申請添付書類等

自主防災活動支援補助金

(1) 需用費

消耗品費

燃料費

食糧費

修繕費

(2) 役務費

通信運搬費

(3) 使用料及び賃借料

(4) 原材料費

(5) 備品購入費

(6) 町長が補助対象とすることが適当と認める経費

20,000円

補助対象経費が確認できる書類の写し,購入した物品等の写真,防災訓練等の防災活動を行った写真

※補助金交付は年度1回限りとする。

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利根町自主防災組織活動支援補助金交付要綱

令和5年4月19日 告示第48号

(令和5年4月19日施行)