○利根町不育症治療費助成事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,不育症による治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図るため,医療保険が適応されない不育症検査及び治療に要する費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,「不育症検査及び治療」とは,健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関(以下「医療機関」という。)で実施する,保険適用外の不育症検査又は治療をいう。

2 この告示において,「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(対象者)

第3条 この補助金の交付対象となる者は,次の各号のすべてに該当する夫婦とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている婚姻中の者,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民のうち婚姻中の者又は婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者で,町長が認める者であること。

(2) 不育症治療等を終了した日の1年以上前から第6条第1項に規定する補助金の交付の申請日まで,夫又は妻のいずれかが,町の住民基本台帳に引き続き登録されていること。

(3) 流産又は死産の既往が合わせて2回以上ある夫婦で,不育症治療等を受けた者であること。

(4) 医療保険各法に規定する被保険者,組合員若しくは加入者又はその被扶養者であること。

(5) 他市町村で類似の補助金等の交付を受けていないこと。

(6) 茨城県が実施する不育症検査費助成事業(以下「県助成事業」という。)の対象となる検査を含む不育症治療等を受けた場合は,県助成事業の交付決定を受けていること。

(7) 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

(対象となる治療)

第4条 補助金の交付対象となる費用は,医療保険各法の規定に基づく保険給付が適応されない不育症治療等に要した費用(以下「補助対象費用」という。)とする。ただし,入院時における差額ベッド代,食事代,文書料等の不育症治療等に直接関係のない費用については,助成の対象費用に含まないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,県助成事業による補助金の交付を受けた場合は,当該費用を補助対象費用から差し引くものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,1年度当たり5万円を限度とする。ただし,補助金対象費用が5万円に満たないときは,当該費用の額とする。

2 前項に規定する補助金の交付は,夫婦一組につき,1年度あたり1回までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,利根町不育症治療費助成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,公簿等により確認することができる場合は,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 利根町不育症治療費医療機関受診証明書(様式第2号)

(2) 不育症治療に要した金額を証明できる受診医療機関発行の領収書の写し

(3) 住所及び婚姻関係を証する住民票記載事項証明書又は戸籍の全部事項証明

(4) 前号の書類により婚姻関係を確認できない外国人住民にあっては,婚姻関係を確認できる文書及び訳文

(5) 町税等の滞納がないことを証明できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか,特に町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,治療が終了した日の属する年度(以下「治療年度」という。)の3月末日までにしなければならない。ただし,町長がやむを得ない事由があると認めるときは,治療年度の翌年度の3月末日まで申請できるものとする。

(交付の決定等)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請について速やかに審査を行い,補助金の交付の可否について決定し,利根町不育症治療費助成事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,申請者に対して速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は,前条の規定による通知を受けた者が,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは,補助金の交付決定を取り消し,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は,前項の規定による補助金の交付決定を取り消したときは,利根町不育症治療費助成事業補助金返還請求書(様式第4号)により,当該交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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利根町不育症治療費助成事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)