○利根町病児保育事業補助金交付要綱
令和5年1月25日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,安心して子育てができる環境の整備及び児童福祉の向上を図るため,病児保育を実施する町内の施設に対し利根町病児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる者は,利根町病児保育事業実施要綱(平成29年利根町告示第2号)第3条に規定する実施機関とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は,子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付府子本第474号内閣総理大臣通知)に規定する病児保育事業に係る事業費基準額と病児保育の実施にかかる実支出額(支出額から収入額を差し引いた額をいう。)を比較して少ない方の額とする。
(1) 利根町病児保育事業実施計画書(様式第2号)
(2) 利根町病児保育事業収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類等を速やかに審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は,前項の規定による申請書の提出があった場合,その内容を審査し,補助金の交付の変更をするものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は,原則として補助事業者が,補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,補助事業の性質及び補助金の額を勘案のうえ,当該年度の4月1日から9月30日までを前期分,10月1日から3月31日までを後期分とし,2回に分けて交付するものとする。
(1) 利根町病児保育事業収支決算書(様式第9号)
(2) 利根町病児保育事業実施台帳(様式第10号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,必要があると認めたときは補助事業者に対して,実地を調査し,必要な指示をすることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。