○利根町病児保育事業補助金交付要綱

令和5年1月25日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,安心して子育てができる環境の整備及び児童福祉の向上を図るため,病児保育を実施する町内の施設に対し利根町病児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる者は,利根町病児保育事業実施要綱(平成29年利根町告示第2号)第3条に規定する実施機関とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は,子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付府子本第474号内閣総理大臣通知)に規定する病児保育事業に係る事業費基準額と病児保育の実施にかかる実支出額(支出額から収入額を差し引いた額をいう。)を比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町病児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利根町病児保育事業実施計画書(様式第2号)

(2) 利根町病児保育事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類等を速やかに審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 町長は,前条の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,利根町病児保育事業補助金交付決定・却下通知書(様式第4号)(以下,決定・却下通知書という。)により,補助金の交付の目的を達成するために必要な条件及び指示事項を付して,当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,前条の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは,利根町病児保育事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請書の提出があった場合,その内容を審査し,補助金の交付の変更をするものとする。

3 町長は,前項の規定により,補助金の交付を変更したときは,利根町病児保育事業補助金交付変更承認・不承認決定通知書(様式第6号)により,当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は,原則として補助事業者が,補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,補助事業の性質及び補助金の額を勘案のうえ,当該年度の4月1日から9月30日までを前期分,10月1日から3月31日までを後期分とし,2回に分けて交付するものとする。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の請求をしようとするときは,利根町病児保育事業補助金交付請求書(様式第7号)に決定・却下通知書を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき又は第5条の交付決定に係る町の会計年度が終了したときは,利根町病児保育事業実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 利根町病児保育事業収支決算書(様式第9号)

(2) 利根町病児保育事業実施台帳(様式第10号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,必要があると認めたときは補助事業者に対して,実地を調査し,必要な指示をすることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は,前条の実績報告書の提出があったときは,速やかにその内容を審査の上補助金の額を確定し,利根町病児保育事業補助金確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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利根町病児保育事業補助金交付要綱

令和5年1月25日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)