○利根町児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月29日
規則第21号
利根町児童クラブ事業実施規則(平成5年利根町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町児童クラブの設置及び管理に関する条例(令和4年利根町条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,利根町児童クラブ事業(以下「クラブ」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 クラブは,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童の遊びを主体とした指導に関すること。
(2) 児童の自主計画に対する指導に関すること。
(3) その他児童の健全育成に関すること。
(定員)
第3条 条例第2条に規定するクラブの定員は,原則として各施設10人以上おおむね40人以下とする。
(指導内容)
第4条 児童の自主性,社会性及び創造性の向上,基本的な生活習慣の確立等を図りながら当該児童に合わせた指導を行う。
(支援員等の配置及び業務)
第5条 支援員等は,原則としてクラブを実施する施設に2人以上配置し,児童の安全を確保するとともに,児童の保護育成を行うものとする。
(入級の決定及び通知)
第7条 町長は,前条の規定による申込みがあったときは,その内容を調査のうえ,入級を許可するかどうかの決定をしなければならない。
(1) 入級を許可することの決定 利根町児童クラブ入級決定通知書(様式第2号)
(2) 入級を許可しないことの決定 利根町児童クラブ入級不許可通知書(様式第3号)
3 入級の期間は,入級決定日からその年度末までを限度とする。
(クラブ費の徴収)
第9条 条例第10条に規定する期日は,該当月分を翌月15日に納付しなければならない。
3 利用料は月額とし,日割り計算は行わない。
(納入義務者)
第10条 クラブ費の納入義務者は,クラブ入級者の保護者とする。
(クラブ費の滞納に関する措置)
第12条 町長は,クラブ費の納付期限を経過したのちにおいても当該クラブ費の納入義務者が滞納している場合には,当該児童入級の停止又は退級を命ずることができる。ただし,町長がやむを得ないと認める場合は,この限りでない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。