○利根町児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和4年9月16日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行うため,利根町児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クラブの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

利根小学校児童クラブ

利根町大字布川4230番地

文児童クラブ

利根町大字下曽根254番地

文間児童クラブ

利根町大字大房323番地1

(設備及び運営)

第3条 クラブの設備及び運営は,利根町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年利根町条例第16号)に定める基準を遵守しなければならない。

(支援員等)

第4条 クラブの効率的な運営を図るため,放課後児童支援員及び放課後児童支援補助員を置く。

(対象児童)

第5条 クラブの対象となる児童は,利根町立学校設置条例(昭和52年利根町条例第10号)に規定する小学校に就学している児童であって,保護者が労働等により昼間家庭にいない児童(以下「対象児童」という。)とする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(開級時間)

第6条 クラブの開級時間は,授業終了時から午後6時30分までとする。ただし,別に定める町立学校の休業日(次条各号に定める日を除く。)にあっては,午前8時から午後6時30分までとする。

(閉級日)

第7条 クラブ閉級日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,1月3日,8月13日から8月15日まで及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他特に町長が必要と認める日

(入級の許可等)

第8条 保護者は,対象児童をクラブに入級させようとするときは,町長の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前項の許可をしないことができる。

(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。

(2) その他クラブの管理運営に支障を及ぼすと認められるとき。

(入級の取消し)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,入級を取り消しすることができる。

(1) 対象児童に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により入級したとき。

(3) 児童の行動面及び健康面で不適切と認められるとき。

(4) 特別な理由なくクラブの利用が3か月間ないとき。

(5) 児童の保護者が正当な理由がなくクラブ費の納付を3か月以上滞納したとき。

(6) その他町長がクラブにおける集団活動が不適切と認められるとき。

(クラブ費)

第10条 クラブに入級する対象児童の保護者は,次の各号に定める利用料(以下「クラブ費」という。)を町長が指定する期日までに,納付しなければならない。

(1) クラブ費は,入級児童1人につき月額5,000円とする。ただし,8月分にあっては,月額7,000円とする。

(2) 同一保護者世帯に係る児童が2人以上クラブに入級する場合は,2人目以降のクラブ費については,1人目の半額とする。

(クラブ費の免除)

第11条 町長は,対象児童の世帯が次の各号のいずれかに該当するときは,クラブ費を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

(2) 住民税が非課税である母子世帯又は父子世帯

(3) その他町長がクラブ費の納付ができない特別の理由があると認める世帯

(クラブ費の返還)

第12条 既に納付されたクラブ費は返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(退級届)

第13条 保護者は,対象児童をクラブから退級させようとする場合は,あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 クラブの運営及び管理に関し必要な手続等は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前においてされた本町の利根町児童クラブ事業に係る処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりされたものとみなす。

利根町児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和4年9月16日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)