○利根町個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び利根町個人情報保護法施行条例(令和4年利根町条例第21号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項第7号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする(特定個人情報に係るものを除く。)。
(1) 個人情報の目的外利用及び外部提供の有無
(2) 個人情報の記録形態
(3) 実施機関以外との電子計算組織の結合の有無
(4) 個人情報の事務処理委託の有無
(5) その他町長が必要と認める事項
3 特定個人情報に係る個人情報取扱事務の届出については,条例第3条第1項第7号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 特定個人情報が記録されているファイルの名称
(2) 特定個人情報の経常的な提供先(当該実施機関以外に限る。)
(3) 特定個人情報の事務処理委託の有無
(4) その他町長が必要と認める事項
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しその他の物品の送付に要する費用は,当該送付に要する費用を徴収する。
3 開示に際しプログラムの作成その他の特別の処理を必要とする場合には,当該処理に要する費用を徴収する。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において,当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(開示請求等の様式)
第5条 法,令及び規則の施行のために必要な開示請求等の文書の様式は,次の表のとおりとする。
様式名 | 根拠規定 |
個人情報開示請求書(様式第4号) | 法第77条第1項 |
個人情報開示決定通知書(様式第5号) | 法第82条第1項 |
個人情報部分開示決定通知書(様式第6号) | 法第82条第1項 |
個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第7号) | 法第87条第3項 |
個人情報非開示決定通知書(様式第8号) | 法第82条第2項 |
個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第9号) | 法第81条 |
個人情報不存在決定通知書(様式第10号) | 法第82条第2項 |
個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第11号) | 法第83条第2項 |
個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第12号) | 法第84条 |
開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第13号) | 法第85条第1項 |
他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第14号) | 法第85条第1項 |
個人情報の開示に係る意見照会書(任意的意見聴取)(様式第15号) | 法第86条第1項 |
個人情報の開示に係る意見照会書(必要的意見聴取)(様式第16号) | 法第86条第2項 |
個人情報の開示に係る意見書(様式第17号) | 法第86条 |
個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第18号) | 法第86条第3項 |
個人情報訂正請求書(様式第19号) | 法第91条第1項 |
個人情報訂正決定通知書(様式第20号) | 法第93条第1項 |
個人情報部分訂正決定通知書(様式第21号) | 法第93条第1項 |
個人情報非訂正決定通知書(様式第22号) | 法第93条第2項 |
個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第23号) | 法第94条第2項 |
個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第24号) | 法第95条 |
個人情報利用停止請求書(様式第25号) | 法第99条 |
個人情報利用停止決定通知書(様式第26号) | 法101条第1項 |
個人情報部分利用停止決定通知書(様式第27号) | 法101条第1項 |
個人情報非利用停止決定通知書(様式第28号) | 法101条第2項 |
他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第29号) | 法第96条第1項 |
訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第30号) | 法第96条第1項 |
個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第31号) | 法102条第2項 |
個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第32号) | 法103条 |
利根町個人情報保護審査会諮問通知書(様式第33号) | 法第105条第3項 |
附則
この規則は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公文書の種類 | 開示の方法 | 金額 | 徴収時期 |
文書,図画又は写真 | 写しの交付(白黒刷り) | 1枚につき10円 | 写しの交付のとき。 |
写しの交付(カラー刷り) | 1枚につき20円 | 写しの交付のとき。 | |
マイクロフィルム | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | その作成に要した費用 | 写しの交付のとき。 |
電磁的記録 | 電磁的記録媒体に複写した物の交付 | その作成に要した費用 | 物品の交付のとき。 |
写しの交付(白黒で出力したものの交付) | 1枚につき10円 | 写しの交付のとき。 | |
写しの交付(カラーで出力したものの交付) | 1枚につき20円 | 写しの交付のとき。 |
備考
1 写しの作成において,1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については,2枚として計算する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については,その委託の額とする。
3 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し(電磁的記録の場合においては,印刷物として出力したもの)を交付する場合は,原則として日本産業規格A列3番及び4番並びにB列3番及び4番までの用紙を用いるものとするが,これを超える規格の用紙を用いたときの写しは,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。