○利根町個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。また,届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目(要配慮個人情報が含まれるときはその旨)

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

2 実施機関は,前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は,前2項の規定による届出を受けたときは,速やかに当該届出に係る事項を利根町情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成18年利根町条例第26号)第1条に規定する利根町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。

4 町長は,第1項及び第2項の規定による届出を受けたときは,これを個人情報取扱事務に係る目録を作成し,一般に公表しなければならない。

5 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者の人事,給与,服務,福利厚生その他これらに準ずる事項及び官報,公報,白書,新聞,書籍その他不特定多数の者に販売し,若しくは頒布することを目的として発行されるものに含まれる個人情報については適用しない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。

2 開示請求者は,保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の交付その他の物品の供与に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,前項の費用を免除することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,町の機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において,町の機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,町の機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間に開示決定等をすれば足りる。この場合において,町の機関は,前条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(利根町個人情報保護条例の廃止)

第2条 利根町個人情報保護条例(平成14年利根町条例第11号)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の利根町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項,第11条第3項,第42条第3項,第43条第3項又は第44条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

(4) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(5) この条例の施行の際現に派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づく労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の役務を提供するために旧実施機関に派遣されている者をいう。以下この号において同じ。)である者又はこの条例の施行前において派遣労働者であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第12条第1項,第2項若しくは第3項(旧条例第25条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。),第25条第1項又は第31条第1項の規定による請求又は旧条例第39条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第12条第3項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示,訂正及び利用停止並びに取扱いの是正の申出については,なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。

5 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報データベース(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

(4) 第1項第4号に掲げる者

(5) 第1項第5号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は,本町外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 この条例の施行前において旧条例第42条第1項の委託を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)若しくは指定管理者である法人の代表者又は同項の委託を受けた法人若しくは人若しくは指定管理者である法人の代理人,使用人その他の従業者であった者が,その法人又は人の業務に関して,第5項又は第6項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本項の刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

利根町個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)