○利根町学校運営指導員設置に関する規則
令和4年3月28日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育の振興及び充実を図るため,学校経営,学習指導等について助言及び支援を行う利根町学校運営指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は,次に掲げる職務を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する専門的,技術的事項の調査研究に関すること。
(3) 教育に関する資料の収集及び活用並びに教職員に対する研究相談に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) いじめの防止等のための対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,目的を達成するために必要なこと。
(任用及び身分)
第3条 指導員は,前条に掲げる職務を遂行する能力を有し,教育に関して優れた知識及び経験を有する者のうちから,教育長が任用する。
2 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(定数)
第4条 指導員の定数は,2人以内とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 指導員の報酬及び費用弁償については,利根町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利根町条例第1号)の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 指導員の勤務日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日又は土曜日及び12月29日から1月3日までの期間を除く月曜日から金曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず,教育長が勤務を命じた場合は,この限りでない。
3 勤務日以外に勤務したときは,勤務日に休日を振り替えることができる。
4 指導員の勤務時間は,次に掲げるものとする。
(1) 指導員の標準的な勤務時間は,午前9時から午後4時までとする。
(2) 勤務時間は,活動内容により教育長が認めたときは,週のうち18時間を超えない範囲で変更又は月単位で調整できるものとする。
(指導員の休暇)
第7条 指導員の休暇については,利根町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年利根町規則第13号)第4条及び第5条の定めるところによる。
(解職)
第8条 教育長は,特別の事情があると認めたときは,指導員を解職することができる。
(服務)
第9条 指導員は,その職務を遂行するに当たって,関係法令その他教育委員会規則に従わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。