○利根町チャレンジショップ事業実施要綱

令和4年4月28日

告示第42号

利根町チャレンジショップ事業実施要綱(令和4年利根町告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町で起業を目指す者が地域における商業活動へ参入しやすい環境作りを図り,町内商店街の賑わい創出及び地域の活性化に資するため,チャレンジショップの設置及び貸出しを行う利根町チャレンジショップ事業(以下「チャレンジショップ事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「チャレンジショップ」とは,町内で起業を目指すものに一定期間貸出す店舗をいう。

(チャレンジショップの設置)

第3条 町が設置するチャレンジショップは,次の表のとおりとする。

所在地

茨城県北相馬郡利根町大字布川2115番地105

構造

木造・スレート葺き・2階建て

種類

店舗

床面積

1階73.49m2 2階37.26m2 合計110.75m2

貸出部分

1階部分 61.67m2

建物の名称

とね0→1BASE(ゼロワンベース)

(対象者)

第4条 チャレンジショップ事業の対象者は,個人若しくは団体,又は商業登記若しくは法人登記のある法人であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町で起業又は開業を目指すもの若しくは創業しておおむね1年以内のもの

(2) おおむね週4日以上営業できるもの

(3) 自主性をもってチャレンジショップの店舗運営を行うことができるもの

(4) 地域及び商店会等の活動に意欲的に参加できるもの

(5) 第21条第1項に規定する利根町チャレンジショップ出店者選考委員会の選定審議の日又はチャレンジショップ出店の日までに,チャレンジショップを営むために必要な許認可が取得できるもの(当該許認可が必要な業種で事業を行う場合に限る。)

(6) チャレンジショップの出店契約期間(以下「契約期間」という。)満了後,本町において引き続き本格的に開業する意思のあるもの

(7) 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないもの

(8) 個人,団体又は法人(役員又は支店若しくは営業所の代表者,理事その他経営に実質的に関与しているものを含む。)が,利根町暴力団排除条例(平成24年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと

(9) 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認めるもの

(対象業種)

第5条 チャレンジショップ事業の対象業種は,別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する業種についてはチャレンジショップ事業の対象としない。

(1) 店舗を著しく汚損し,又は騒音,振動若しくは悪臭を発生する恐れのあるもの

(2) 建物本体,給排水設備又は建物内の壁,天井等の改修工事が必要となるもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行い,又は行う恐れのある組織の利益になるもの

(5) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とするもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長がチャレンジショップとして適当と認められないもの

(出店申請)

第6条 チャレンジショップへの出店を希望するものは,利根町チャレンジショップ出店申請書(様式第1号)及び利根町チャレンジショップ事業計画書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(出店者の決定)

第7条 町長は,前条に規定する申請があったときは,その内容の審査を行い,チャレンジショップの出店者(以下「出店者」という。)を決定し,利根町チャレンジショップ出店者選考結果通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により出店者の決定をしようとするときは,第21条第1項に規定する利根町チャレンジショップ出店者選考委員会の意見を聴くものとする。

3 町長は,第1項の決定に際し,チャレンジショップ事業の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(出店契約等)

第8条 町長は,チャレンジショップの貸出しをしようとするときは,出店者と利根町チャレンジショップ出店契約書(様式第4号)を締結するものとする。

2 前項の契約期間は,3年以内とし,次の出店者が決定していない場合は,変更契約を締結し,通算して3年を超えない範囲で契約期間を延長することができるものとする。

3 契約期間は,開店準備及び退店に係る期間を含むものとする。

(出店料)

第9条 チャレンジショップの出店料は,別表第2に掲げるとおりとする。

(事業の変更等)

第10条 出店者は,事業計画の内容を変更し,又はチャレンジショップ事業の出店を中止し,若しくは廃止しようとするときは,当該変更又は中止若しくは廃止をしようとする30日前(3年を超えない範囲で出店期間を延長する場合は,契約期間満了日の60日前)までに,利根町チャレンジショップ事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその可否を決定し,利根町チャレンジショップ事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により,当該申請をした出店者に通知するものとする。

(事業収益の取扱い)

第11条 チャレンジショップの運営により発生した収益及び損失は,出店者に帰属するものとする。

(損壊等の届出)

第12条 出店者は,チャレンジショップ(附属の設備及び器具類を含む。)を損壊又は汚損(以下「損壊」という。)したときは,直ちに町長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,出店者に対し損害賠償を請求することができる。

(1) 出店者が故意にチャレンジショップの建物及び附属の設備又は器具類を損壊又は無断で改修したとき

(2) 前号に掲げるもののほか町長が損害賠償の請求が相当であると認めるとき

(原状回復)

第14条 出店者は,出店期間が満了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)する日までに,チャレンジショップを原状に回復しなければならない。

2 出店者は,前項の規定によりチャレンジショップを原状に回復したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は,前項の規定による届け出があったときは,速やかにチャレンジショップが原状回復されているか確認するものとする。

(町の責任)

第15条 町は,チャレンジショップへの出店により,出店者が被った損害又は出店者が第三者に与えた損害について,一切の責任を負わない。

(実績報告)

第16条 出店者は,出店期間が満了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときは,当該満了した日から起算して30日以内に,利根町チャレンジショップ出店実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第17条 出店者は,チャレンジショップの収入及び支出を明らかにした帳簿等を作成し,他の事業と区分して収支を記録するとともに,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を出店期間の満了した日(第10条第2項の規定による中止又は廃止の承認を受けた場合は,その承認を受けた日)の属する年度の末日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(出店期間満了後の努力義務)

第18条 出店者は,出店期間満了後において,チャレンジショップ事業の成果を,今後の事業に活かし,本町において新たに開業することができるよう努めなければならない。

(決定の取消し)

第19条 町長は,出店者が次の各号のいずれかに該当したときは,第7条第1項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 申請書等に虚偽の記載があったとき

(2) チャレンジショップを申請書等に記載された事業以外の用途に使用したとき

(3) 利根町チャレンジショップ出店契約書(様式第4号)の内容に違反したとき

(4) 前各号に掲げるもののほかこの要綱に定める事項に違反したとき

(調査等)

第20条 町長は,必要があると認めるときは,チャレンジショップの運営状況について調査し,又はその状況について出店者に対し,報告を求めることができる。

(利根町チャレンジショップ出店者選考委員会)

第21条 町長は,チャレンジショップ事業の目的を達成するために,適正な出店者を選定するため,利根町チャレンジショップ出店者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項について調査審議し,総合的な評価を加え,その結果を町長に報告する。

(1) 第1条に規定する町内商店街の賑わい創出及び地域の活性化に資することができるか

(2) 第4条及び第5条の規定に適合しているか

(3) 前号に掲げるもののほかチャレンジショップ事業に関し必要と認めること

3 前項の規定による審議の方法は,書類での審査とする。ただし,町長が必要と認めるときは,申請者の出席及び説明を求めることができる。

(委員会の組織)

第22条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命し,10人以内をもって組織する。

(1) 利根町商工会長

(2) 利根町商工会事務局長

(3) 総務課長

(4) 政策企画課長

(5) 財政課長

(6) まち未来創造課長

(7) 商店街及び地域の活性化に関する専門的な知識を有するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

2 前項第1号から第6号に掲げる職にある委員の任期は,当該職にある期間とし,第7号及び第8号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

3 任期を2年とする委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(1) 委員長は,まち未来創造課長をもって充て,会務を総理し,委員会を代表する

(2) 副委員長は,政策企画課長をもって充て,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する

(委員会の会議)

第23条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,会議において必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取し,又は必要な資料を提出させることができる。

5 委員会の庶務は,まち未来創造課において処理する。

(事業の委託)

第24条 町長は,適当と認める者にチャレンジショップ事業の業務の一部又は全部を委託することができる。

(補則)

第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第80号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和6年告示第2号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

大分類

中分類

小分類

小売業

各種商品小売業

その他の各種商品小売業

織物・衣服・身の回り品小売業

呉服・服地・寝具小売業

男子服小売業

婦人・子供服小売業

靴・履物小売業

その他の織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

各種食料品小売業

野菜・果実小売業

食肉小売業

鮮魚小売業

酒小売業

菓子・パン小売業

その他の飲食料品小売業

機械器具小売業

自転車小売業

機械器具小売業(自動車,自転車を除く)

その他の小売業

家具・建具・畳小売業

じゅう器小売業

医薬品・化粧品小売業

農耕用品小売業

書籍・文房具小売業

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

写真機・時計・眼鏡小売業

他に分類されない小売業

飲食サービス業

飲食店

食堂,レストラン

専門料理店

そば・うどん店

すし店

酒場,ビヤホール

喫茶店

その他の飲食店

生活関連サービス業

理容・美容・マッサージ業

理容・美容業

整体・マッサージ業

その他の生活関連サービス業

旅行業

衣服裁縫修理業

他に分類されない生活関連サービス業

別表第2(第9条関係)

チャレンジショップの出店料

貸出面積

61.67m2(18.65坪)

施設使用料

1年目 20,000円/月(インターネット使用料含む)

2年目 30,000円/月(インターネット使用料含む)

3年目 40,000円/月(インターネット使用料含む)

上下水道使用料

1年目 毎月の上下水道請求額から5,000円を差し引いた額

2年目 毎月の上下水道請求額から4,000円を差し引いた額

3年目 毎月の上下水道請求額から3,000円を差し引いた額

電気使用料

1年目 毎月の電気請求額から5,000円を差し引いた額

2年目 毎月の電気請求額から4,000円を差し引いた額

3年目 毎月の電気請求額から3,000円を差し引いた額

ガス使用料

全額自己負担

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利根町チャレンジショップ事業実施要綱

令和4年4月28日 告示第42号

(令和6年1月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和4年4月28日 告示第42号
令和4年9月20日 告示第80号
令和6年1月24日 告示第2号