○利根町いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金交付要綱
令和4年3月28日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,少子化対策の一環として,未婚の男女の結婚に対する希望の実現を図ることを目的として,一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「センター」という。)に入会した者に対し,予算の範囲内において,利根町いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 本町に住所を有し,現に婚姻をしていない者であること。
(2) 令和4年4月1日以降にセンターに入会した者であって,第4条に規定する申請時点において退会していない者であること。
(3) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していない者であること(徴収が猶予されている者は除く。)。
(助成金の額等)
第3条 助成金の交付対象となる経費は,センターの入会登録料とし,助成対象者1人につき5,000円を1回限り交付するものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町いばらき出会いサポートセンター入会登録料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) センター入会登録料の領収書の写しその他支払が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により,助成金の交付決定をしたときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は,申請者が虚偽の申請その他不正行為により助成金を受領した場合は,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。