○利根町特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則
令和4年1月17日
規則第4号
利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(令和3年利根町条例第19号)第4条において準用する利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は,当該各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 町長,副町長及び教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(利根町長の期末手当に関する規則の廃止)
2 利根町長の期末手当に関する規則(平成2年利根町規則第19号)は,廃止する。
(利根町教育委員会教育長の期末手当に関する規則の廃止)
3 利根町教育委員会教育長の期末手当に関する規則(平成2年利根町規則第18号)は,廃止する。