○利根町特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

令和4年1月17日

規則第4号

(1) 規則で定める職員 町長,副町長及び教育長

(2) 規則で定める割合 100分の15

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(利根町長の期末手当に関する規則の廃止)

2 利根町長の期末手当に関する規則(平成2年利根町規則第19号)は,廃止する。

(利根町教育委員会教育長の期末手当に関する規則の廃止)

3 利根町教育委員会教育長の期末手当に関する規則(平成2年利根町規則第18号)は,廃止する。

利根町特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

令和4年1月17日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)