○利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

令和3年12月13日

条例第19号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員(以下「特別職」という。)の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 特別職の受ける給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の給料月額は,別表に掲げる額とする。

(通勤手当)

第4条 特別職の通勤手当の月額は,利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第5条 特別職の期末手当の額は,給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」と,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の給等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(給与の支払)

第6条 特別職の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「町長」と読み替えるものとする。

(旅費の支給)

第7条 特別職が公務のため旅行したときは,旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は,一般職の職員の旅費の種目の例による。

(旅費の額)

第8条 利根町職員の旅費に関する条例(昭和32年利根町条例第47号。以下「旅費条例」という。)第10条の規定は,特別職の職員の航空賃について準用する。この場合において,同条第2項中「であって,著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするときは,最下級の直近上位の級」とあるのは,「は,最上級(運賃の等級が3以上に区分された航空機により移動するときにあっては最上級の直近下位の級)」と読み替えるものとする。

2 旅費条例第12条の規定は,特別職の職員の宿泊費について準用する。この場合において,同条中「規則で定める額」とあるのは,「町長が別に定める額」と読み替えるものとする。

3 前2項以外の旅費の額は,一般職の職員の例による。

(旅費の支給方法)

第9条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(利根町長の給与及び旅費に関する条例の廃止)

2 利根町長の給与及び旅費に関する条例(平成2年利根町条例第6号)は,廃止する。

(利根町教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 利根町教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和44年利根町条例第5号)は,廃止する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項,第2条の規定による改正後の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条又は第3条の規定による改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び利根町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 町長,副町長又は教育長 167.5分の10

(4) 利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和5年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第3項の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例,改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の利根町職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第5条の規定による改正前の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例,改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の利根町職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第5条の規定による改正前の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(令和7年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第5項及び第6項の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の利根町職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(令和7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(令和8年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

町長

787,000円

副町長

610,000円

教育長

548,000円

利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

令和3年12月13日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年12月13日 条例第19号
令和4年3月23日 条例第4号
令和5年3月8日 条例第2号
令和6年3月8日 条例第2号
令和7年3月7日 条例第1号
令和7年12月10日 条例第23号
令和8年3月9日 条例第3号