○利根町無料低額診療事業補助金交付要綱

令和3年10月19日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町の医療体制の確保及び地域医療の充実を図るため,公的病院の実施する無料低額診療事業に要する経費に対して,予算の範囲内において,利根町無料低額診療事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公的病院 医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者(昭和26年厚生省告示第167号)本則第4号に掲げる者が開設する医療機関をいう。

(2) 無料低額診療事業 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「事業主体」という。)は,公的病院である社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会龍ケ崎済生会病院とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は,無料低額診療事業とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,無料定額診療事業に要する経費のうち,当該年度の前年度分において利根町民を対象とした無料低額診療事業利用による減免診療費の合計とし,2,000千円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 事業主体は,この補助金の交付を受けようとするときは,利根町無料低額診療事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,利根町無料低額診療事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 事業主体は,前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは,速やかに利根町無料低額診療事業補助金請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町無料低額診療事業補助金交付要綱

令和3年10月19日 告示第68号

(令和3年10月19日施行)