○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。)第17条第4項の規定により,児童生徒の保護者から徴収する共済掛金について,同法及び同法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒で,利根町立学校設置条例(昭和52年利根町条例第10号)に規定する小学校及び中学校に在籍するものをいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者として,次のいずれかに該当するものとする。

 未成年後見人その他の者で,児童生徒又は就学予定者を現に監護するもの

 その他保護者に準ずる者として利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者

(共済掛金の額)

第3条 保護者から徴収する共済掛金の額は,次のとおりとする。

(1) 一般 児童生徒1人当たりの年額460円

(2) 要保護 児童生徒1人当たりの年額20円

(共済掛金の免除)

第4条 各年度の5月1日において,児童生徒の保護者が,次の各号のいずれかに該当し,経済的理由により共済掛金を納付することが困難なときは,前条の規定にかかわらず,共済掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるとき

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者であるとき

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,共済掛金の徴収に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号