○利根町男女共同参画推進本部設置規程
令和3年3月9日
訓令第3号
(設置)
第1条 利根町男女共同参画推進条例(令和2年利根町条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定により,男女共同参画の推進に関する施策を策定し,総合的かつ計画的に実施するため,利根町男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例第9条の規定による基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に関する施策の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,男女共同参画の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長をもって充て,推進本部を総理し,推進本部を代表する。
3 副本部長には教育長をもって充て,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。
4 本部員は,利根町庁議規程(平成18年利根町訓令第7号。)第2条第1項第3号に規定する者(以下「各課等の長」という。)をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。
2 議長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者を会議に出席させ,意見又は説明を求めることができる。
(ワーキングチーム)
第5条 推進本部の所掌事項を円滑に遂行するため,ワーキングチームを置く。
2 ワーキングチームは,各課等の長が所属職員の中から指名する者をもって組織する。
3 ワーキングチームの会議は,政策企画課長が必要に応じて招集し,開催するものとする。
(庶務)
第6条 推進本部及びワーキングチームの庶務は,政策企画課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。