○利根町障害児保育事業補助金交付要綱
令和2年1月8日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害児の保育を促進するため,障害児保育事業を実施する町内における保育所,事業所内保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対して補助金を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害児 町内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかの要件を満たす児童をいう。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童で,障害の程度が1級,2級,3級又は4級の者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている児童で,障害の程度がA又はマルAの者
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(3) 事業所内保育所 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う保育所をいう。
(4) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(対象障害児)
第3条 補助金の交付対象となる障害児(以下「対象障害児」という。)は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとする。
(事業の受入人数)
第4条 保育所等に受け入れる対象障害児の数は,集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,月額63,980円×各月初日の対象障害児の数とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(利根町民間保育所補助金交付要項の廃止)
2 利根町民間保育所補助金交付要項(平成4年利根町告示第1号)は,廃止する。