○利根町住民交流通いの場事業補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,利根町住民交流通いの場事業実施要綱(平成29年利根町告示第19号。以下「実施要綱」という。)に基づき住民交流通いの場事業を実施する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 1回当たりの開所時間が1時間以上であること。
(2) 1月に1回以上開所していること。
(3) 1回当たりの参加人数が5人以上であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,実施要綱第11条第1項に規定する事業の実施の届出をしている団体等(以下「実施団体」という。)とする。
2 次の各号に掲げる団体は,補助金交付の対象としない。
(1) 営利を目的とする実施団体
(2) 政治又は宗教に係る活動をする実施団体
(3) 法令又は公序良俗に違反する実施団体
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,別表に定める補助基準により決定して交付するものとする。
(補助金の交付等)
第5条 実施団体は,3月ごとに補助基準により算定した額を町長に請求することができる。ただし,当該年度の末までの期間が3月に満たない場合は,当該年度末までの月数とする。
(補助金の返還等)
第6条 町長は,補助金の交付を受けた実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交付を受けた額の全部又は一部について返還を命じることができる。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 事業を休止し,又は廃止したとき。
(3) 事業の実施等について不正な行為があったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(運営状況報告等)
第7条 町長は,必要があると認めるときは,実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ,又は実地に調査し,必要な指示をすることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第54号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 種別 | 補助基準額 |
開設準備経費 | 備品購入費など準備経費(1回に限る) | 10,000円 |
活動費 | (1回につき) | |
1月当たりの開所回数1回から4回まで | 3,000円 | |
1月当たり開所回数5回から8回まで | 1,500円 | |
会場費 (会場使用料) | 1月当たり開所回数1回につき | 1,000円 |
備考
次に係る経費は,補助基準額の対象とはしない。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 食料費(事業の目的のため必要と認められる食材の購入費及び茶菓代を除く。)
(3) その他,住民交流通いの場に要する経費として不適当と認める経費