○利根町の一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成28年3月17日

規則第8号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条の規定に基づき,選考により,任期を定めて職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人情を求める圧力や働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門な知識経験や優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(人事発令通知書の交付)

第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事発令通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは,人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下この条において同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 任期付職員のうち条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下,「特定任期付職員」という。)の給料の号給は,その者の専門的な知識経験又は識見の度及びにその者が従事する業務の困難並びに重要の度に応じて決定するものとし,その決定の基準となるべき標準的な場合は,次の表のとおりとする。

号給

区分

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは,同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌月から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の利根町職員の給与に関する規則(昭和32年利根町規則第23号)第26条の2の3に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

利根町の一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成28年3月17日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)