○利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成18年3月10日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は,短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は,前2項の規定によるほか,職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は,第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で,第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は,第2条から第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて規則に定める基準に従い決定する。

3 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(給与条例の適用除外)

第8条 利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号。以下「給与条例」という。)第4条から第6条まで,第9条から第10条の2まで,第11条から12条の2まで,第14条から第16条まで及び第21条の規定は,特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項及び第20条第2項の規定の適用については,給与条例第2条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年利根町条例第11号)第7条の規定」と,給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第5条,第6条及び第7条は,平成28年4月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(利根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年利根町条例第18号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条,第9条及び第10条は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の改正後の利根町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長給与条例」という。)の規定,第5条の改正後の利根町教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の町長給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の利根町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は(利根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年利根町条例第18号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の利根町長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の利根町教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。),改正後の町長給与条例の規定による給与,改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の改正後の利根町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長給与条例」という。)の規定,第5条の改正後の利根町教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の町長給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の利根町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は(利根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年利根町条例第18号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の利根町長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の利根町教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。),改正後の町長給与条例の規定による給与,改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに附則第3項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の利根町長の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の町長給与条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の利根町教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の町長給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の利根町職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の利根町長の給与及び旅費に関する条例,第5条の規定による改正前の利根町教育委員会教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例又は第7条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の町長給与条例,改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項,第2条の規定による改正後の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条又は第3条の規定による改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び利根町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 町長,副町長又は教育長 167.5分の10

(4) 利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和5年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第3項の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例,改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の利根町職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第5条の規定による改正前の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例,改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の利根町職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第5条の規定による改正前の利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

利根町の一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成18年3月10日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月10日 条例第11号
平成27年12月15日 条例第23号
平成28年3月16日 条例第5号
平成28年12月12日 条例第19号
平成30年3月9日 条例第1号
平成31年3月8日 条例第1号
令和2年3月10日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年3月23日 条例第4号
令和5年3月8日 条例第2号
令和6年3月8日 条例第2号