○利根町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成26年4月17日

告示第30号

利根町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成26年利根町告示第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,地球温暖化の原因である温室効果ガスの削減を図り,低炭素社会作りによる環境保全を推進するため,太陽光発電システムを設置する者に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電システム 太陽光の照射を受けて光エネルギーを電気エネルギーに変換することにより発電された電力を生活などに必要なエネルギーとして供給する装置をいう。

(2) 住宅等 家屋,事務所,店舗,自治会館,並びにこれらの兼用建造物及びこれらに類する建造物をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象者は,次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は転入予定の者

(2) 町内に住宅等を所有する(所有者の承諾を受けた者及び新築する者を含む。)者又は町内の住宅等(未使用の太陽光発電システムが設置された住宅等を含む。)を購入する者

(3) 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)を滞納していない者(同一世帯員含む。)

(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者

(5) 太陽光発電システムの発電による余剰電力の買取りに係る契約(以下「電力受給契約」という。)を電力会社と締結する者

2 補助の対象となる太陽光発電システムは,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 電気事業者の低圧配電線(一般家庭用の単相3線式又は単相2線式の配電線をいう。)の系統と連系し,逆潮流(太陽電池の発電による余剰力が電気事業者の系統に流れることをいう。)ができるもの

(2) 設置時に未使用のもの

(3) 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値,又はパワーコンディショナの定格出力合計値のいずれかが10kW未満であるもの

(補助事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,太陽光発電システムを住宅等に設置する事業であって,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内の住宅等(この要綱による補助金の交付を受けていない住宅等に限る。)に設置するもの

(2) 補助金の交付の決定を受けた後に設置工事に着手するもの

(3) 第6条の規定による補助金の交付申請の日の属する年度内において,設置が完了し,かつ,電力受給契約を電力会社と締結できるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,太陽光発電システムの最大出力に1キロワット当たり2万円を乗じて得た額(当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。)とし,10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,太陽光発電システム設置工事の着工前(太陽光発電システム付き住宅等を購入する場合は,引渡し前)に,利根町太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電システム設置に要する費用の内訳が記載された契約書の写し(太陽光発電システム付き住宅等を購入する場合は,売買契約書の写し)

(2) 太陽光発電システムの形状,規格等を説明する書類

(3) 太陽光発電システムの配置図及び設置予定場所の案内図

(4) 申請者に住宅等の所有権がない場合は,当該住宅等の所有者の承諾書

(5) 町税に滞納がないことを証明する書類

(6) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,利根町太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により,補助金を交付することが適当でないと認めるときは,利根町太陽光発電システム設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が,補助金交付申請の内容を変更しようとするとき,又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,利根町太陽光発電システム設置費補助事業変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(変更等の承認)

第9条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,承認するときは,利根町太陽光発電システム設置費補助事業変更等承認書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,太陽光発電システムの設置が完了した日から60日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに,利根町太陽光発電システム設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 太陽光発電システム設置に要した費用の領収書の写し

(2) 電力受給契約申込書の写し

(3) 太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性の分かるもの

(4) 太陽光発電システムの設置状況を示す写真

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金交付額の確定)

第11条 町長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,適正と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,利根町太陽光発電システム設置費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は,利根町太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた者は,町長の承認を受けた場合を除き,補助金の交付確定を受けた日から起算して17年間(法定耐用年数)は,売却等の処分をしてはならない。

2 売却等の処分の承認を受けようとする者は,あらかじめ太陽光発電システム財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項に規定する承認の申請があったときは,当該申請の内容を審査し,太陽光発電システム財産処分承認・不承認通知書(様式第10号)により,申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 補助事業者は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは,町長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(協力)

第16条 町長は,補助金の交付を受けた者に対し,町が取り組んでいる太陽光発電などの新エネルギーに関する調査等について協力を求めることができる。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の利根町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱に定める様式は,当分の間,補正して使用することができる。

(平成27年告示第4号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成28年告示第10号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成26年4月17日 告示第30号

(令和5年3月31日施行)